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借地権によって登記の必要と不必要の判断が欠かせない

借地権によって登記の必要と不必要の判断が欠かせない

家や店舗などを建てたいと思ったときに、土地を地主から借地として借りることができます。
土地を借りるための権利を、借地権といいます。
借地権の内容によっては登録の必要がない場合もありますが、登記をした方が良いケースもあります。
必要なケース、必要ではないケースでも登録をおこなうメリットについてご紹介します。

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借地権の登記が必要なケース

譲渡や相続などの契約の場合になります。

借地契約締結時

更地を借地契約するときに、地上権を設定するため「所有権保存登記」が要ります。
借地に新しく建物を建てる場合に、建物が完成したら手続きが要ります。

借地権を譲渡されたとき

第三者から譲渡された場合、引き渡しのときに「所有権保存登記」が要ります。
親族などから譲渡された場合は、地主の許可が要ります。

相続による借地権取得時

親族から借地権付きの建物を相続した場合、「相続登記」が要ります。
相続後、地主に「内容証明」などで連絡することをオススメします。

借地契約解消時

借地契約を解消する際に、「減失登記」が要ります。
土地に建物がないことを、証明するため建物がなくなってから、1か月以内に手続きが要ります。
期間が過ぎた場合は10万円以下の罰金を科せられる場合があります。

借地権の登記が必要ではない場合でも登記するメリット

地主の許可をもらって、登録する場合どのようになるかを考えてみましょう。

地主のメリット

「定期借地権」際に登記のメリットがあります。
最初に設定した契約期間が終了した場合、借主は建物を解体して更地にする必要があります。
50年以上も居住していた場合、借主が土地を返還しないケースが発生するかもしれません。
このような場合は、定期借地終了に基づいて明け渡し請求をすることになりますが、書面が必要です。
長い時間とともに、契約の書面を紛失しているケースが見受けられます。
また相続によって契約内容を知らないこともあり、契約関係の証明が難しくなります。
契約を公正証書でおこなっている場合は、紛失していても交証役場で取得が可能です。
公正証書以外の書面で契約していた場合、手立てがなくなりますが、このときに「定期借地権」が書面を紛失していても証明できます。

借主側のメリット

借地権を、第三者に主張できます。
地主と借主の二者関係以外に、第三者が現れたときに、権利者であることの主張が可能です。
また、地上権であれば、登録することで抵当権の設定ができます。
質権や仮登記簿保健、譲渡担保権などの目的にできます。

借地権の登記が必要ではない場合でも登記するメリット

まとめ

借地権が必要なのかどうかは状況によって変わりますので、必ず確認しましょう。
もし、権利を主張することで、メリットがある場合は必要と判断して手続きをおこなうと失敗しません。
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