家や店舗などを建てたいと思ったときに、土地を地主から借地として借りることができます。
土地を借りるための権利を、借地権といいます。
借地権の内容によっては登録の必要がない場合もありますが、登記をした方が良いケースもあります。
必要なケース、必要ではないケースでも登録をおこなうメリットについてご紹介します。
借地権の登記が必要なケース
譲渡や相続などの契約の場合になります。
借地契約締結時
更地を借地契約するときに、地上権を設定するため「所有権保存登記」が要ります。
借地に新しく建物を建てる場合に、建物が完成したら手続きが要ります。
借地権を譲渡されたとき
第三者から譲渡された場合、引き渡しのときに「所有権保存登記」が要ります。
親族などから譲渡された場合は、地主の許可が要ります。
相続による借地権取得時
親族から借地権付きの建物を相続した場合、「相続登記」が要ります。
相続後、地主に「内容証明」などで連絡することをオススメします。
借地契約解消時
借地契約を解消する際に、「減失登記」が要ります。
土地に建物がないことを、証明するため建物がなくなってから、1か月以内に手続きが要ります。
期間が過ぎた場合は10万円以下の罰金を科せられる場合があります。
借地権の登記が必要ではない場合でも登記するメリット
地主の許可をもらって、登録する場合どのようになるかを考えてみましょう。
地主のメリット
「定期借地権」際に登記のメリットがあります。
最初に設定した契約期間が終了した場合、借主は建物を解体して更地にする必要があります。
50年以上も居住していた場合、借主が土地を返還しないケースが発生するかもしれません。
このような場合は、定期借地終了に基づいて明け渡し請求をすることになりますが、書面が必要です。
長い時間とともに、契約の書面を紛失しているケースが見受けられます。
また相続によって契約内容を知らないこともあり、契約関係の証明が難しくなります。
契約を公正証書でおこなっている場合は、紛失していても交証役場で取得が可能です。
公正証書以外の書面で契約していた場合、手立てがなくなりますが、このときに「定期借地権」が書面を紛失していても証明できます。
借主側のメリット
借地権を、第三者に主張できます。
地主と借主の二者関係以外に、第三者が現れたときに、権利者であることの主張が可能です。
また、地上権であれば、登録することで抵当権の設定ができます。
質権や仮登記簿保健、譲渡担保権などの目的にできます。