住宅ローン滞納で、任意売却をおこなったが、残債の支払いで苦しんでいる方は多いのでないでしょうか。
任意売却後のローンの残債は、抵当権が外れた「無担保の残債」として存続して残り、支払いは免れません。
さらに、債権者である金融機関や保険会社は、一般的に債権回収会社(サービサー)に譲渡をおこなっています。
任意売却後の時効は何年か、また時効の注意点をご紹介します。
任意売却後の残債は何年で時効になるのか
任意売却の時効は、借入先により異なり、5年または10年になります。
この期間何年も、一切支払わずにいると債権消滅時効が成立します。
しかし、消滅があるから払わなくていいよねという考えは危険です。
なぜなら、「中断」というルールがあり、中断事由があると時効期間がリセットされます。
そこから新たに残債期間が始まります。
任意売却後の残債に対する時効の注意点
残債を実際に支払わずに時効を待つのはリスクがあり、現実的ではありません。
何もしないで放置していると、よりいっそう状況は困難になります。
中断事由後、大半が訴訟など、法的な実行力のある手段をされます。
何年たっても時効が成立しないどころか、返済を強行に迫られるリスクが高まります。中断事由には、民法147条で「請求」「民事執行」「承認」が注意点になります。
どのような注意点があるのでしょうか。
請求
●裁判上の請求
●支払い催促の申し立て
●和解および調停の申し立て
●破産手続き参加
●催告
民事執行
請求権や担保権を強制的に実行するための手続きです。
●差し押さえ
●仮差し押さえまたは仮処分
承認
債権の承認といい、期間中に一度でも借金していることを認めた場合に、対象になります。
少額でも返済した場合や、金融機関に対して支払いを待ってほしいと答えた場合は承認と扱われ、中断します。
差し押さえでは、会社員の場合は、給与の差し押さえが実行手段をとられる場合もあります。
自己破産も検討する必要があります。
ただし、中断中に破産手続き参加があります。
破産をすると債権が放棄され、資産売却などである程度の返済が可能な場合、債権者が破産手続き参加することで、一定額の分配を受けとることができるようになります。
また、自己破産の注意点として、すべての借金が帳消しにはなりません。
税金や刑事罰の罰金などは対象外です。
さらに、ブラックリストにも登録され、不動産や自家用車は認められないデメリットがあります。
早い段階で、支払金額や支払い方法を相談することをオススメします。
相談することによって債権者にとっても、自己破産されるよりはいいと、支払いに対して前向きになっているので交渉に応じてくれるかもしれません。
まとめ
任意売却後の残債の時効を把握しておくことで、消滅する仕組みが把握できるため失敗を防ぐことができます。
任意売却後の残債が消滅したと思っていたけど、実際は違ったという事態にならないように注意しましょう。
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