2019年11月から再生可能エネルギー固定価格買取制度(通称:FIT)は順次満了となり、近年では発電した電気を売電するよりも自家発電に充てたほうがお得と言われています。
FITの開始は2009年ですので、そろそろ太陽光発電付きの不動産を売りたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
本ページでは太陽光付きの不動産を売却する方法とその注意点をご紹介します。
太陽光発電付き不動産を売却する方法
発電設備の付いたまま売る方法としては、そのまま売るパターンと太陽光発電設備を処分または移設してから売るパターンがあります。
そのまま売却する場合、通常の不動産と手順が異なり、太陽光発電の所有者変更などの手間が発生します。
そのため、発生する手続きや時間も視野に入れて検討します。
太陽光発電付き不動産を売却するために必要な手続き
太陽光発電付き不動産を売却する際、通常売却手続きのほかに名義変更、契約者及び振込口座の変更、財産処分申請が必要です。
それぞれ申し込み先が異なるので注意しましょう。
名義変更は経済産業省、契約者及び振込口座の変更は売電契約先の電力会社へおこないます。
財産処分承認申請は太陽光発電協会へおこなうのですが、注意してほしいのは発電設備を補助金を受けて設置していた場合、補助金の一部返還を求められる場合があります。
太陽光発電付き不動産を売却する際の注意点
先述した補助金の続きですが、注意点として発電設備設置の際に以下の補助金を受けている場合は、売却前に申請と承認が必要です。
市町村や都道府県からの補助金交付を受けて設置した場合
補助金の返還が必要か不要かは、市町村や都道府県のHPをチェックしましょう。
自治体によって異なるので、事前に確認をしておきましょう。
国からの補助金交付を受けて設置した場合
17年間は法定耐用年数のため補助対象システムを保守し管理する必要があるので、補助金を使って設置後17年未満の場合は補助金返還が必要です。
返還には、事前に太陽光発電協会へ財産処分申請をし、補助金返還通知が届き次第、通知発行日から20日以内に補助金の一部返還が必要となります。
財産処分承認申請は、不動産に発電装置を設置したままの状態か取り外して処分する状態かに関係なく必要となります。
また、補助金を利用していない場合は、前所有者の印鑑証明書を添えた軽微変更届出書を経済産業省へ提出し、不動産ごと太陽光発電装置の所有者が変わったことを申請します。
軽微変更届出書の受理後、電力会社から新しい契約者と振込口座の変更手続きをおこなってもらいましょう。
まとめ
太陽光発電付き不動産を売却する際は、手続きの負担を軽くするために信頼できる複数の仲介業者を見つけることが大切です。
手順をしっかりと把握し、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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