再建築不可になっている物件を相続などで所有したものの、困っているという方もいらっしゃるでしょう。
再建築不可であっても、救済される措置を利用することも可能です。
今回は、申請のための具体的な方法や流れなどについて、詳しく解説していきます。
再建築不可物件の救済措置となる建築基準法第43条の但し書き申請とは
建物は建築基準法43条によって、幅4m以上の道路に2m以上接していないといけないと、と定められています。
緊急車両がスムーズに出入りし、活動をおこないやすくするための規定です。
ただし幅が4m未満の道でも、特定行政庁によって指定された道も道路とみなされます。
このことを2項道路、みなし道路と呼ばれます。
道路に接していない建物は、建て直すことができない再建築不可物件となります。
再建築不可の物件は基本的には建て替えが困難です。
しかし、再建築をしたい方向けの救済措置となっているのが、43条但し書き道路と呼ばれる規定です。
但し書きでは、土地の周辺に広い空地があるなど、安全上問題がなければこの限りではないとされています。
つまり、道路に通じている通路がある、農道などに接しているなど、安全が確保していると認められれば、再建築が可能と考えられます。
43条但し書き道路は、自治体の許可を受けて認められることが必要です。
再建築不可物件の救済措置を受ける流れとは
救済措置を受けるためには、建築基準法第43条の但し書き申請という手続きで許可を得ることが必要です。
許可が下りるかどうかの基準は、地方自治体ごとに違ってきます。
申請をするための手順について解説をいたします。
自治体の担当部署に問い合わせる
救済措置を受けるための手続きをするためには、まずは、該当する自治体の建築を担当している窓口に問い合わせをします。
自治体による現地確認がおこなわれ、該当する物件が建築基準法外か分かります。
申請のために必要書類を取り寄せて提出
43条許可申請のため必要書類を準備します。
申請書のほかにも、現況図や配置図、近況見取り図、土地利用計画書といった書類が必要となります。
必要書類は、自治体によって異なります。
また、近隣の土地の所有者の同意が必要となることもあります。
審査を経て許可される
43条許可申請をすると自治体の建築審査会によって、審査がおこなわれます。
審査に通過して、建築審査会から但し書き許可が得られれば、再建築が可能となります。
建物を取り壊して、新しい建物を建築する際には建築確認申請が別途必要です。