不動産の登記は、人生で何度もあるわけではなく、わからないことが多いと思います。
ここでは、そのなかでも、不動産の登記に関して、「登録免許税」とはどのようなものなのか、「登録免許税」がかかる登記の種類についてなどを解説しますので、不動産の購入を検討中の方は良ければ参考にしてみてください。
不動産の登記にかかる「登録免許税」とは?
不動産の登記とは、所有する不動産の物理的な状況や権利関係について、法務局が管理する公的な帳簿に記載する手続きのことを言います。
そして、その登記手続きのときに、その不動産の所有者が国に納める税金(国税)が「登録免許税」です。
税額は?
税額は、不動産の固定資産税評価額に税率を掛け合わせたものになります。
ちなみに、新築で、建物に固定資産税評価額がついていない場合には、法務局で認定した課税標準価格に税率を掛け合わせたものになります。
登記費用は?
登記手続きとしては、法務局で、一般的には司法書士によっておこなわれます。
そのため、登記費用として、「登録免許税」以外にも、司法書士の手数料が5万円~10万円前後かかると言われています。
登記された情報は、どこで閲覧できる?
登記された情報は、「登記簿謄本」で確認することができます。
この「登記簿謄本」に関する情報の閲覧や取得は自由に法務局でおこなうことができます。
不動産の登記で「登録免許税」がかかる登記の種類は?
不動産の登記に関して、「登録免許税」がかかる登記の種類は、大きく分けると、以下のようになります。
所有権の保存登記(所有権の保存の登記のことで、初めてする所有権の登記)
所有権の移転登記(不動産の所有権が、売主から買主に移転したことを公示する登記)
抵当権の設定登記(住宅ローンの借入額に税率をかけあわせたもので、税率は0.4%)
現在は税制改正により、所有権の保存登記や移転登記は、「登録免許税」の税率の軽減措置の適用期間となっています。
たとえば、土地の売買による所有権の移転登記の場合、令和5年3月31日まで、2.0%が1.5%となっています。
令和4年3月31日までであれば、住宅用家屋の所有権の保存登記は、0.4%が0.15%に、移転登記であれば2.0%が0.3%となっています。
ほかにも、特定の住宅については、さらに税率が軽減されます。
特定の住宅とは、長期にわたり良好な状態で住めると認定された「長期優良住宅」や、一定の基準をクリアした高い省エネ性能を備えた「認定低炭素住宅」、耐震性やバリアフリー性、省エネ性などの基準を満たすリフォームをした「特定の増改築等がされた住宅用家屋」になります。