オールハウス株式会社 > オールハウス株式会社の広島不動産コラム一覧 > 不動産を売買するときに確認する登記簿謄本とは?

不動産を売買するときに確認する登記簿謄本とは?

不動産を売買するときに確認する登記簿謄本とは?

不動産の売買時、売主と買主は事前に「登記簿謄本」を確認する必要があります。
ただ、普段目にすることのない「登記簿謄本」とはどのようなものなのか、見方など、ご存じない方が多いと思います。
ここでは、不動産売買を検討中の方に向けて、「登記簿謄本」について解説しますので、良ければ参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産を売買するときに確認する「登記簿謄本」とは?

土地や建物に関する権利関係などを社会に公示する「不動産登記」の記録は、「不動産登記簿」という台帳にまとめられています。
たとえば、土地の場所や面積、所有者や担保権者などが記録されます。
「登記簿謄本」とは、「不動産登記簿」を出力した用紙に、法務局の印鑑が押されている、公の証明書です。
正式名称は、「登記事項証明書」と言います。
登記簿謄本を取得方法としては、「法務局で交付請求」、「オンラインで交付請求」、「郵送で交付請求」、「インターネット(登記情報提供サービス)」の4つがあります。

不動産を売買するときに確認する「登記簿謄本」の見方は?

不動産の登記簿謄本は、4部構成となっていて、「表題部」「権利部(甲部)」「権利部(乙部)」「共同担保目録」となっています。

「表題部」

土地や家屋の、所在や面積、構造などが記載されています。

「権利部(甲部・乙部)」

権利部(甲部)は、不動産の所有者の住所氏名、取得目的など、所有権について記載されています。
見方として、その不動産の今の所有者や過去の所有者を確認することができます。
権利部(乙部)は、抵当権など、所有権以外の権利について記載されています。
見方として、その不動産に関して、どなたがどのような権利を持っているかを確認することができます。

共同担保目録

抵当権を設定したときに、他の物件にも、共同担保として抵当権等が設定されている場合に、他の物件の情報について記載されています。
たとえば、住宅ローンを利用しての戸建ての購入時には、一般的に土地と建物をまとめて担保に提供するため、土地か建物のどちらかの「登記簿謄本」の「権利部(乙部)」と「共同担保目録」を確認すれば、抵当権の状況が確認できます。

「登記簿謄本」にある下線(またはアンダーライン)の意味は?

「登記簿謄本」に記載されている、各文字の下に下線(またはアンダーライン)が表記されていることがあります。
この下線(またはアンダーライン)の意味は、この情報は有効ではないとし、「抹消」と言います。
各部の例としては、所有権が移転した場合、建物の「登記簿謄本」の「表題部」の一番下に表示されている「所有権箇所」の所有者の名前住所に下線が引かれます。
権利部(甲部)では、所有者が引っ越して住所変更した場合や、結婚して名字が変更になった場合に、下線が引かれます。
権利部(乙部)では、住宅ローンを完済して、抵当権を抹消されたときに、現在有効ではない権利として、下線が引かれます。

「登記簿謄本」にある下線(またはアンダーライン)の意味は?

まとめ

「登記簿謄本」は、なじみのないものですが、不動産を売買するときには、しっかり確認をする必要があります。
実際に不動産を売買するときに困らないよう、見方などを理解しておきましょう。
オールハウスでは、新築一戸建て情報もご紹介しております。
広島市でマイホーム購入をお考えなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|広島市東区にあるおすすめ夜景スポット!見立山と二葉山平和塔を紹介!   記事一覧   不動産の登記にかかる登録免許税について解説!|次へ ≫

トップへ戻る