不動産の購入をお考えの方は、不動産取得税という言葉を聞く機会があるかと思います。
言葉は聞いたことがあるけれど、詳しい内容は知らないという方もいるかもしれません。
今回は不動産取得税とは何か、また税率や軽減措置について解説しますので、不動産購入をお考えの方はぜひ参考にしてみてください!
不動産の購入時にかかる不動産取得税とはどんな税金?
不動産取得税の定義
不動産取得税とは、マイホームなどの不動産を購入した際に課される税金です。
不動産の所有者となったすべての方が対象で、土地と住宅それぞれに課されます。
住宅用としての建物の購入や新築を建てる場合、マンション経営のために購入した場合などが対象です。
ただし、相続や遺贈で取得した不動産には、税金がかかりません。
不動産取得税を支払うのはいつ?
不動産を購入した場合、不動産取得税以外にかかる税金に、固定資産税や都市計画税などがあります。
固定資産税や都市計画税は毎年支払う税金ですが、不動産取得税を支払うのは不動産取得時に一度だけです。
不動産取得税は地方税になるので、税金は不動産がある都道府県に支払うことになります。
不動産の購入時にかかる不動産取得税とは?税率の計算方法
不動産取得税の課税額は、「課税標準額×税率」で算出されます。
課税標準額は、原則として固定資産税評価額が適用され、土地は時価の7割程度、住宅は時価の5~6割程度となります。
税率は、土地と住宅ともに4%となっています。
不動産の購入時にかかる不動産取得税の軽減装置とは?
不動産取得税は、住宅の購入に関して3%の軽減措置が適用されます。
これの他に、条件を満たせば課税標準額から一定の金額が控除される軽減措置が受けられます。
新築住宅の軽減措置
新築住宅は、以下の要件を満たせば「(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×3%」の軽減措置が適用されます。
●居住用としての住宅購入であること
●住宅が50㎡以上の延べ床面積であること
中古住宅の軽減措置
中古住宅は、以下の要件を満たせば「(建物の固定資産税評価額-新築した日ごとに定められた控除額)×3%」の軽減措置が適用されます。
●居住用としての住宅購入であること
●住宅が50㎡~240㎡以下の延べ床面積であること
●1982年1月1日以降に新築された新耐震基準を満たしている住宅
なお、新築した日ごとに定められた控除額は、1997年4月1日以降に新築された住宅は1,200万円、1989年4月1日~1997年3月31日は1,000万円、1985年4月1日~1989年3月31日は450万円、などです。
まとめ
不動産取得税とは、マイホームなどの不動産を購入した際に課される税金です。
新築住宅、中古住宅ともに一定の条件を満たせば、軽減措置を受けることができます。
不動産購入をお考えの方で、不動産取得税についてもう少し詳しく知りたい方はぜひお気軽にご相談ください。
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