マイホームを売りたいと考えているお客様で問い合わせが多いのは譲渡所得と控除の内容です。
資産を手放す時に利益が生じると、金額に応じて納税しなければなりません。
条件によっては、税金の控除とされる事例がありますので、特例内容もあわせて理解していきましょう。
マイホームの売却や譲渡時に関連の深い譲渡所得税とは
所有していた土地や家を売って、得た利益のことを譲渡所得と呼びます。
売買で利益が生じると課税の対象となりますので、マイホームの売却や譲渡をするときは譲渡所得に関して理解しておく必要があります。
譲渡所得の計算式は譲渡所得=土地や家屋が売られた金額-取得費(減価償却費を差し引く)-譲渡費用になります。
取得費
不動産を購入した際の代金や仲介手数料をあわせた費用です。
譲渡費用
持ち家を売り払ったときに要した諸経費で、建物の取り壊し代や立ち退き料、測量費、仲介手数料があげられます。
計算式から、持ち家を購入した金額が低く、売ったときの価格が高いと売却益が出ます。
計算した譲渡所得に対しての税金が譲渡所得税となります。
マイホームの売却による譲渡所得税の税率の種類
譲渡所得税とは所得税、住民税、復興特別所得税の3つをあわせたものです。
マイホームや土地を売った年の1月1日時点で、どのくらいの年数所有していたかによって税率が異なります。
国としては資産の不要な売買を防ぐために、長期で資産を所有した方への優遇措置として、税率を低くしています。
所有期間が5年以内ですと短期譲渡所得に該当し39.63%、5年以上は長期譲渡所得となり20.315%の税率がかかります。
さらに所有期間が10年以上のマイホームを譲渡したときの所得が6,000万円以下では、軽減税率の特例が適用され、14.21%とさらに低くなります。
マイホームの売却時の税金が破格となる譲渡所得税の軽減措置
マイホームを売買するにあたって、税金の控除となる特例があります。
3,000万円特別控除
3,000万円特別控除とは持ち家を売却した際に譲渡益が生じた場合、譲渡益からさらに3,000万円を差し引かれる控除です。
所有期間の年数を問いませんから、条件を満たしやすいでしょう。
配偶者や直系家族に譲渡したり、前年または前々年にこの控除を利用したりした場合は適用されませんので注意してください。
譲渡で損失となったときの控除特例
売り渡したときの金額が購入時より値下がりしていると、譲渡所得がマイナスとなるでしょう。
そのような条件では損益通算と呼ばれる税率の軽減措置が適用され、譲渡で損失した金額分は他の所得と相殺されます。
譲渡損失が大きく所得で相殺できない時は、売却した年からさらに3年まで繰り越せる繰越控除の特例もあります。
まとめ
マイホームの所有年数や売買時の金額によって譲渡所得が変動するとご説明しました。
売却益がプラスであってもマイナスであっても、軽減措置となる条件を満たしていれば支払う税金の額を抑えられる可能性があります。
資産を売買するときは特例となる要件をひととおり確認しておきましょう。
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