2021年から本格運用されたIT重説についてご存じですか?
現在、非接触型のサービスが普及し、IT重説も注目を集めています。
そこで、今回は不動産の売買契約におけるIT重説について解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。
不動産の売買契約におけるIT重説とは何か?そのメリットは?
不動産の売買契約におけるIT重説とは何か?
平成27年より社会実験がおこなわれていた不動産の売買契約におけるIT重説が、令和3年3月30日から本格運用されました。
IT重説とは、不動産の取引における重要事項説明をオンラインでおこなうことを指しています。
平成29年からは賃貸における本格運用が始まっていましたが、この度、売買においても本格運用された形になります。
IT重説をおこなうメリット
IT重説をおこなうメリットは、3つあります。
1つ目のメリットは、遠方に住む方との重要事項説明がやりやすくなりました。
今までは、重要事項説明のためだけに海外から来日される方もいるなど、非常に不便でしたが、IT重説になったことで、その手間が省けました。
2つ目のメリットは、契約にかかる費用の負担が軽減されることです。
移動にともなう交通費や時間などのコストを軽減できます。
3つ目のメリットは、重要事項説明をおこなえる日程の幅が広がることです。
今までは主に土日の実施が多かったのですが、平日でも無理なくおこなえるようになります。
不動産の売買契約におけるIT重説の流れ
事前準備
事前準備として、双方がIT重説をおこなうことに対して同意をします。
また、それぞれの予定や通信環境を確認し、いつ、どの形でおこなうのが望ましいのかを決定します。
ただ、重要事項説明書自体の電子化は本格運用前のため、重要事項説明書の送付は今までどおりおこないます。
IT重説の実施
まず、宅地建物取引士証の提示を受け、本人確認をおこないます。
この確認がないと、IT重説を続けることはできません。
また、通信環境が悪くなったり、音声がはっきり聞き取れない場合にも中断されることがあります。
そして、確認が終わると重要事項説明に入ります。
必要書類に署名押印をし郵送
重要事項説明書及び売買契約書に、署名と押印をし、郵送することで、一連の流れは終了となります。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
令和3年3月30日から本格運用されたIT重説について、理解していただけましたでしょうか。
オンラインを活用することで、ますます便利になっていきます。
もしIT重説にのぞまれる際は、今回の内容をぜひ参考にしてください。
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