すでに自分の家を所有している場合、親から相続した不動産を売却するケースは少なくありません。
しかし、相続した土地のなかには、代々に渡って相続登記がなされておらず困難を極めるケースもあります。
相続登記されていない土地は売却することができないため、まずは相続登記をおこないましょう。
ここでは、相続登記未了の土地を売却する際の手続きや、相続登記が義務化されることになった背景について解説します。
相続登記未了の土地を売却する際に必要な手続き
相続登記が未了の土地をそのままで売却することはできないため、売却手続きを進める前に相続登記をおこなう必要があります。
相続登記をおこなうためには、まず戸籍謄本を取り寄せて家系図を作成し、土地の相続人を確定させます。
注意したいのは、たとえば相続した土地が祖父名義の場合、いきなり孫に名義変更することはできず、一度孫の父、つまり祖父の息子名義に変更してから、さらに孫名義に変更する必要があることです。
ただし、父が祖父よりも先に亡くなっている場合や、祖父が遺言を残している場合は例外となります。
権利関係をはっきりさせるためにも、家系図で相続人を確定させておきましょう。
相続人が確定したら、次に相続人の同意取得をおこないます。
土地を売却することに対してすべての相続人から同意を得ることができれば、通常通りの売却活動へ移ることができます。
複数人に渡って相続されている土地は、関係が複雑になっており相続登記に時間を要するケースも多いため、都度しっかりと相続登記をおこなっておくことが望ましいでしょう。
土地の相続登記が義務化された背景は?
これまで、土地の相続登記は義務ではありませんでした。
しかし、高齢化が進む日本において所有者不明の土地がどんどん増え、その広さなんと北海道本土の土地に匹敵する勢いだとされています。
そこで、所有者不明の土地の増加に歯止めをかけるため、相続登記が義務化される法案が可決され2024年に施行されることになりました。
今回の義務化に伴い所有権移転の登記は、相続の開始を知り、かつ所有権を取得したと知った日から3年以内に申請しなくてはならないといった期限が設けられます。
申請を怠った場合には10万円以下の過料が科されます。
また、一定の条件を満たす土地に限り、相続した土地を法務大臣の承認を得ることで国に帰属させる制度も設けられる見通しです。
まとめ
相続登記未了の土地を売却する場合、まずは相続登記をおこなう必要があります。
今後は所有者移転登記が義務化されるため、土地を相続した場合にはすみやかに登記をおこないましょう。
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