不動産売却を検討しているときには、物件にかけている火災保険の解約方法を調べておくことをおすすめします。
解約はただおこなえば良いわけではなく、押さえておきたいポイントがいくつかあるので、どのような対応が推奨されるのかぜひご確認ください。
今回は、火災保険を解約する際の手続きのほか、返金の有無や事前にしておきたい修繕もご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約する際の手続き
火災保険の利用を終了したいときは、契約者が保険会社まで解約申請書を提出するのが一般的です。
解約申請書は契約者が利用の終了を申し出れば郵送されてくるので、必要事項を記入したのちに返送してください。
このように解約の手続きや流れは簡単ですが、利用を終了するタイミングには注意が必要です。
火事などによる被害は不動産売却中にも発生しうるものであり、早期に火災保険を解約すると、物件を買主へ引き渡す前に何らかのトラブルがあったときに困ります。
たとえ売買契約を結んだあとでも、火事などが起きて物件の状態が変わると取引が白紙化される恐れがあるので、不動産売却中も火災保険の利用は継続しておきましょう。
不動産を買主へと無事に引き渡したら、火災保険を解約しても問題はありません。
不動産売却時に火災保険を解約した際の返金の有無
火災保険料は一定期間分をまとめて前払いするのが一般的であり、契約満了前に解約するといくらか返金されるのが通例です。
返金額は一般的に「支払った保険料×返戻率」で計算されます。
返戻率は残りの契約期間が長いほど高くなるのが通例であり、早期に解約するほど支払った保険料の多くが戻ってきます。
ただし、具体的な返戻率は保険会社によって異なります。
なお、返金があるのは、一定期間分の火災保険料を前払いしており、なおかつ残りの契約期間が1か月以上あるときです。
そのうえで、契約者が解約手続きをする必要がありますのでご注意ください。
不動産売却時に火災保険を解約する前にしておきたい修繕とは?
不動産売却にあわせて火災保険の利用を終了するときは、保険金で修繕できるところを可能な限り直しておきましょう。
過去の台風や水害などで物件に被害があり、火災保険を使って修繕ができるものの、申請を忘れていてそのままになっていることはよくあります。
火災保険を一度解約すると、補償対象とされる被害に対しても保険金が下りなくなります。
火災保険の解約前に不動産の点検をおこない、保険金で修繕できないか確認することをおすすめします。
まとめ
火災保険の解約手続きは書類を送るのみで簡単ですが、不動産売却が終わるまでは解約しないのが一般的です。
解約した時点で契約期間が1か月以上残っていれば、前払いした保険料が一部戻ってきます。
ただ、利用を終了すると保険金が下りなくなるので、火災保険を使って修繕できるところはしっかり直しておくと良いでしょう。
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