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土地購入時に注意したい日影規制と北側斜線制限について解説

土地購入時に注意したい日影規制と北側斜線制限について解説

土地を購入するときに注意すべきことは多々ありますが、希望どおりの家を建てるためにも知っておきたい規制があります。
ここでは、日照に関する規制である日影規制と北側斜線制限について解説します。

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土地を購入するときに知っておきたい日影規制とは

日影規制の読み方は、「ひかげきせい」「にちえいきせい」の双方が使われています。
日影規制とは、日照時間を確保することを目的とした建物の高さの制限のことで、冬至の日の午前8時から午後4時までにできる日影を基準に、一定時間以上日影が生じないように建物の高さを制限します。
これは、1970年代に大型マンションが多く建てられたことによって日照権を巡る訴訟が頻発し、日照阻害の問題に注目が集まったことをきっかけに定められました。
日影規制の内容は用途地域の種類によって違います。
用途地域が「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」の場合は、軒の高さが7mを超えるか地上3階以上の建物について規制されます。
それ以外の地域については、高さ10mを超える建物が規制対象です。

土地を購入するときの日影規制に関する注意点とは?

土地を購入する際、気を付けなければならない日影規制に関する注意点があります。
3階建ての建物は規制対象になるので、高さに注意する必要があり、天井の高い家を選べない可能性がでてきます。
日影規制は、日影ができる時間を規制するものであり、日が当たる時間を保障するものではありません。
購入する土地の現在の環境から、周囲に今後建てられる建物を予測して日当たりが将来も確保できるか判断しましょう。
日影規制では2階建てや軒の高さが7m以下の建物は規制対象ではありませんが、自らの建物が隣の建物の陰になって、一日中日が当たらないような場所がないように注意しましょう。

土地購入時に日影規制以外に気を付けたい北側斜線制限とは?

北側斜線制限とは、建築する建物の北側にある建物が日当たりを確保できるようにするための規制です。
適用される用途地域は、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「田園住居地域」になります。
住宅地で屋根に傾斜がついた建物を見かけたことはありませんか。
そのような屋根はデザインではなく、多くの場合が燐地への日当たりを確保するための形状です。
ただし、北側隣接地の日当たりを考慮する必要がない場合などには、条件が緩和されることがあります。
購入する土地の地盤が北側隣接地より1m以上低い場合は、緩和措置の対象です。

土地購入時に日影規制以外に気を付けたい北側斜線制限とは?

まとめ

日影規制とは、日照時間を確保するための規制で、3階建て以上の建物を建てるときに隣地の日当たりを考慮して建設しなければいけません。
北側斜線制限とは、建物を建てるときに、北側にある既存の建物の日当たりを確保する規制です。
どちらの規制も周囲の住環境に影響する規制であるため、土地探しや建物設計時には規制の有無について必ず確認するようにしましょう。
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