不動産を購入する際、親から借りた資金を購入資金の一部に充てようと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし場合によっては贈与に該当し、贈与税が課されてしまう可能性もあるため注意が必要です。
今回は親から住宅の購入資金を借りる際に贈与にならずに「親子間借り入れ」にする方法と、借り入れ時の注意点について解説します。
不動産購入時に「親子間借り入れ」を利用する方法とは?
親子間借り入れとは、親から援助を受けた不動産購入資金を贈与ではなく「借り入れ金」とすることです。
贈与と見なされると贈与税を納めなくてはならないため、それを防ぐためにも必ず返済する旨を誓った金銭消費貸借契約書を交わしましょう。
ポイントは、しっかりと利息を支払う点にあります。
銀行から借りる住宅ローンの金利と比較してきわめて低い場合、もしくは無利子だった場合は借主側に有利と判断され、贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。
また、返済期間を親の年齢が80歳までに定める、ほかに住宅ローンを借りる場合は年間の総返済額が年収の40%以内となるように親への返済額を調整するなどの点にも気を付けましょう。
不動産購入時に「親子間借り入れ」を利用する際の注意点は?
親子間借り入れを利用する場合は、最後までしっかりと返済することが重要です。
もし途中で返済が滞り、そのまま親子間借り入れの契約が事実上白紙となった場合は「債務免除」、つまり親が借金を返さなくても良いと判断したと見なされてしまう可能性があります。
このような場合は税務署に「贈与」と判断され、贈与税を追加で納めるよう命じられることもあるため、注意が必要です。
また毎月返済していても、それが証明できない場合は贈与だと追求されるケースもあります。
親からの借り入れ金を返済する場合は親の口座へ振り込む、現金での受け渡しのときは領収書を発行してもらうなど、何らかの証拠を残すことが必要です。
なお、贈与の場合は年間110万円以内であれば贈与税を納める必要はありません。
たとえば10年間、毎年110万円の贈与を受け続けて1,100万円受け取ったとしても非課税のため、非課税枠をうまく活用すれば余計な税金を支払わなくても済みます。
また、省エネ等住宅を購入する場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となる「住宅取得等資金の非課税制度」が利用できる点は押さえておきましょう。
まとめ
親子間であっても、住宅の購入時に資金を借りる際はしっかりと契約書を交わし、毎月確実に返済することが大切です。
利息を付けない、途中で返済が滞るなどの場合は贈与と見なされ、贈与税が課せられることもあるため注意しましょう。
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