土地売却をおこなうと、譲渡所得が手に入ります。
この譲渡所得には税金がかかるので、せっかく不動産売却をするのならできるだけ損したくありません。
ここでは、土地売却で使える特例や使う際の注意点について解説します。
土地売却で使える税金控除や特例の種類を一部ご紹介!
土地売却をおこなうと、譲渡所得という利益を得ます。
この利益には所得税がかかりますが、支払う税金が軽減できる特例があります。
ここで紹介する特例の種類は、以下のとおりです。
相続空き家の3000万円特別控除
これは、譲渡所得から最大で3000万円まで控除できる特例です。
ただし、被相続人が相続開始直前までに住んでいたことや、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなどが条件となります。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率
これは、住宅が取り壊された年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているといった条件を満たせば適用されます。
所有期間が5年を越えた場合の長期譲渡所得の税率よりも、納める税率が低くなります。
不動産売却をして税金による損失が出た場合の対処法とは?
不動産売却をおこなうと、譲渡所得に税金がかかるため、場合によっては損をしてしまいます。
しかし、できるだけ損を回避できる策があります。
居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
この特例を受けると、不動産売却で損した分を給与所得といった他のプラスの所得と相殺できます。
また相殺しても損失が残る場合は、特例を受けた後3年間へ繰り越せます。
ただし、居住用財産の定義を満たすことや、所有期間が売却する年の1月1日時点に5年超などといった要件があります。
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
これは、上の特例の内容とほとんど同じです。
ただし、売却不動産に一定額以上のローン残高があることと買換え資産の購入が要件となっていないことが異なります。
不動産売却後の控除を使う際の注意点とは?
不動産売却をして税金に関する特例を使う際、以下の注意点があります。
税金がゼロになっても確定申告は必須
特例などによって税金がゼロになった場合でも、確定申告をしなければなりません。
特例によっては併用できない組み合わせも
たとえば、「居住用財産の3000万円特別控除」と「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は併用できます。
そのため、10年以上住んでいた住居を売却した際に両方の控除・特例を使えば、かなりの節税となるのでおすすめです。
一方で、「特定の居住用財産の買換え特例」と「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などは他の特例と併用できません。
まとめ
土地売却をして利益を得るのなら、できるだけ多い方が嬉しいでしょう。
そのために、使える特例はとことん使った方が良さそうです。
ただし種類によっては、使えるための要件があるものや併用できないものもあるので、よく確認しましょう。
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