オールハウス株式会社 > オールハウス株式会社の広島不動産コラム一覧 > 不動産投資における法人化のメリットとデメリットとその方法

不動産投資における法人化のメリットとデメリットとその方法

不動産投資における法人化のメリットとデメリットとその方法

所有する不動産が増えてくると、法人化した方が良い場合があります。
とはいえ、なかなか踏み切れない方も多いでしょう。
そこで、法人化の方法やメリット・デメリットについて解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産投資を法人化する方法・流れと準備物をチェック

届け出前の決定事項および準備物


●社名と所在地
自宅を所在地にしたり、レンタルオフィスを登記することも可能です。

●資本金
1円からOKですが、数十万~数百万円程度で設定するのが一般的です。

●発起人および取締役
発起人は15歳以上であれば、本人1人でも複数でも可能です。
また、会社を代表する取締役が1人以上必要です。

●印鑑
会社実印と銀行印が基本ですが、銀行印はネットバンキングでは不要です。
会社実印は登記申請や印鑑登録に必要なので、設立前に用意しましょう。

届け出に必要な書類


●定款:業務内容やルールをまとめたもの
●登記申請書:登記申請の書類(法務局のサイトで入手可)
●就任承諾書:取締役の就任承諾を証明する書類(取締役が1人の場合は不要)
●取締役の印鑑証明書


そのほか、登録免許税の収入印紙を貼付した台紙、資本金振込の証明書類、印鑑届出書などが必要です。
まず公証役場で定款の認証を受けてから法務局で申請手続きをおこないます。
約1~2週間で登記が完了しますが、設立後も税務署や都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所などに届出が必要です。

不動産投資を法人化するメリット

節税効果が高い

個人事業主の場合、収入に応じて税率が上がり、所得税と住民税あわせて最大55%になりますが、法人税率は最大で約38%です。

融資が受けやすい

法人の不動産購入は「賃貸経営事業」として事業拡大に協力的な金融機関も多く、個人での投資よりも融資額が増え、金利面でも有利です。

相続や資産承継がスムーズ

個人の財産を配偶者や子どもが相続する際、相続税が発生します。
法人化の際、配偶者や子どもを法人の役員にして役員報酬を支払うようにすると、相続税がかからずに資産を移動できます。
また、生前贈与のような形でありながら贈与税もかかりません。

不動産投資を法人化するデメリット

法人化の手続きが必要

個人事業主は税務署に開業届を提出するだけですが、法人設立にはさまざまな書類作成や届け出が必要です。

法人の維持費用がかかる

税務や会計処理が個人事業主よりも複雑なので、税理士と顧問契約を結んだり、記帳や申告代行を依頼するのが一般的です。
その際の顧問契約料として50万円~70万円程度必要です。

長期譲渡所得の優遇税制が使えない

個人の場合、売却する不動産の所有期間が5年以内の税率は39%、5年を超えると20%です(長期譲渡所得の優遇税制)。
法人はこの税制が適用できず、法人税の最低税率は約22%のため、長期譲渡の場合は個人よりも税率が高くなります。

不動産投資を法人化するデメリット

まとめ

不動産投資の法人化について解説しました。
会社員の立場で不動産投資を法人化した場合、副業とみなされる可能性があるため、公務員や副業が禁止されている会社の場合は注意しましょう。
私たちオールハウスでは、広島市・安芸郡府中町の新築一戸建てを多数取り揃えております。
何か気になる物件が見つかりましたら、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|中古ワンルームマンションで不動産投資をするメリットとポイント   記事一覧   2つの人気の投資方法をご紹介!不動産と株式のメリットとデメリットを比較|次へ ≫

トップへ戻る