不動産売却をするためには、物件情報を多くの方の目にとまるようにチラシやインターネットを活用した広告を出さなければなりません。
そこで今回、広告にはどんな種類があるのか、費用はだれが負担するのかを解説します。
ぜひ、不動産売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。
不動産売却における広告の種類とは?
不動産売却時に用いられる広告の種類はいくつかあります。
折込チラシや新聞への掲載、住宅情報誌やフリーペーパー、テレビ広告やインターネット広告、レインズへの登録や現地看板です。
どの種類の広告にしても、多くの方に物件情報を伝えることがポイントとなります。
インターネットがないころは、折込チラシや新聞、住宅情報誌が主流でした。
しかし、インターネットが普及し、現在では、SNSなども出てきています。
昔と違いITを取り入れた広告のほうが大きな効果を得やすい特徴があります。
新聞などは、比較的年齢層が高い方が読んでおり、若い世代はSNSなどを見ている傾向があります。
不動産売却における広告費用の負担はだれ?
一般的には、売主が仲介依頼した場合は不動産会社が負担します。
広告費用のほかの販売活動費や査定料金なども依頼した不動産会社が負担するのが基本です。
宅建業法により、仲介会社より売主に広告費用を請求することが禁じられているためです。
それぞれ仲介会社ごとに広告の手法や不動産売却時のサービスも異なります。
そのため、所有する物件と類似する不動産を売却した実績があるかどうかがポイントです。
次に不動産売却における広告費用のを例外的に売主が負担するケースを解説します。
不動産売却時の広告費用を売主が負担するケースとは?
例外として売主が広告費を負担するケースがあります。
通常の販売活動ではおこなわれない広告宣伝の方法を売主が希望した場合が該当します。
特別に依頼した広告の実費は不動産会社から売主へ請求することが宅地建物取引業の標準媒介契約約款(昭和57年建設省告示第1110号)で認められています。
費用を請求されるケースは、遠方にいる買主希望者と交渉する出張費や一般的な広告料を超える高額な広告料です。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した場合には、それまでに発生した広告料金を請求されることもあります。
まとめ
不動産売却における広告の種類はいくつかあり、それぞれにかかる費用はバラバラです。
一般的に不動産会社が広告費用を負担しますが、一般的におこなわれるよりも多くの広告出稿を売主が依頼した場合は、売主が負担する必要があります。
事前にどのような販売活動をおこなうか確認したうえで、媒介契約をおこないましょう。
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