原則、道路に面していない土地は、建物建築が認められていません。
そのため、売却が難しく、買主が見つかりにくい傾向があります。
今回は、道路に面していない土地の種類と売却するときの価格がどれくらいか、売る方法をご紹介します。
ぜひ、土地の売却を検討している方は該当していないか確認してみてください。
道路に面していない土地の種類とは?
そもそも道路に面していない土地とは、接道義務を満たしていない物件のことです。
接道義務とは、その土地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければ、建物を建てられないとする法律を指します。
道路に面していない土地の種類は「道路ではない道に面している」「道路に面しているが間口が足りない」「周囲の土地に囲まれている」の3つあります。
これらを別名「無道路地」と呼んでいます。
また、土地が接している道路は、建築基準法で定義された道路でなければなりません。
そのため、規定に満たしていると思っていても、実際は満たしていないこともあるので注意しましょう。
道路に面していない土地を売却する際の価格はいくら?
道路に面していない土地は、建築基準法により建物建築ができないケースが多くあります。
また、工事車両などが入れないのも建築が難しくなる原因のひとつです。
そのため、通常の土地と比べて、価格は下がる傾向があります。
周囲の道路に面している土地の、更地の場合は3割ほど、建物が建っている場合は5割ほどが、売却価格となります。
ただし、既に住宅が建っている場合には、リフォームしたり、賃貸物件にしたりすることができるため、更地よりも高い価格になる傾向があります。
実際に売却する場合には、道路に面していない土地という条件だけでなく、その立地や、都市計画で将来道路ができる予定がないかなど、多くの査定基準が設けられています。
これから道路がつくられることが決まっている土地は、価格が上がる可能性もあります。
道路に面していない土地を売却する方法
土地を売却する方法には、建築や再建築ができる状態にしたり、隣地の所有者に買ってもらったりする方法があります。
接道義務を果たしていない理由が、道の幅員が足りないことである場合は、セットバックして売却する方法があります。
道路と敷地の境界線を道路の中心線から2mの位置まで後退させる手段です。
ただし、敷地面積が狭くなるため、建物を建てる建ぺい率や容積率も下がり、売却価格もそれに応じて低くなる可能性があります。
また、所有する道路に面していない土地の、前面道路に接している開口の長さが不足している場合は、隣接地を取得すれば建物の建築が可能となるため、隣の土地を購入するか、隣の土地の所有者に売却する方法がおすすめです。
まとめ
道路に面していない土地の売却は、再建築や新たに建築ができないため、買主がつきにくい傾向があります。
まずは、売却予定の土地が該当していないか、していた場合には、どのような状態なのかを把握しましょう。
確認してから条件をクリアするための方法を検討することがおすすめと言えます。
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