「家を売却したいけど、傾いてる…」、こんな悩みを持っている方は意外と多くいらっしゃいます。
日本は地震が多いため、液状化現象により家が傾いたという方は少なくありません。
また、地盤沈下や老朽化で傾くこともあります。
そこで今回は、傾いた家の売却についてご説明します。
傾いた家の売却できる許容範囲
傾いた家と一言で言っても、どのぐらいの傾きが許容範囲で、どのぐらい傾くと瑕疵になるのでしょうか?
傾きの基準に関して、法律では決まっていません。
住宅品質確保促進法では、以下のような基準があります。
●3/1000未満:欠陥と判断される可能性は低い
●4/1000以上~6/1000未満:一部において欠陥の可能性があり
●6/1000以上:欠陥と判断される可能性が高い
なお、家の傾きを調べる方法は、水平器とホームインスペクションに依頼するという2種類があります。
まずは水平器で自分で調べて、上の基準で欠陥の可能性があるレベルだったら、ホームインスペクションに依頼しましょう。
傾いた家の売却価格
傾いた家は一体どのぐらい価格が下がるのでしょうか?
状況によって異なるので正確な数字は言えませんが、一般的には以下のとおりです。
●床だけが傾いている:約100万円
●基礎が沈下している:約300万円
●家が全体的に傾いている:約300〜500万円
なぜこのぐらい価格が下がるのかと言うと、購入後の修繕費や手間や時間などを考慮に入れているからです。
瑕疵を修繕してから売却すれば一般的な価格で売れますが、傾いたままでは売却価格が下がってしまうのです。
傾いた家を売却する方法
傾いた家を売却する方法は3つあります。
現状のまま売却する
現状のまま売却することもできますが、価格が100~500万円下がり、買い手がなかなか見つからないというデメリットがあります。
修繕して売却する
修繕すれば、費用はかかるというデメリットがあるものの、相場と同じぐらいの価格で売却でき、買い手も見つかりやすいというメリットがあります。
更地にして売却する
「修繕しても不安」という方もいるので、傾いた家を解体して更地にして売却する方法もあります。
ただし、土地自体に問題ないことが前提です。
まとめ
家の傾きの許容範囲は法律上違法となる基準はありませんが、住宅品質確保促進法では欠陥住宅を判定するためのおおよその基準があります。
傾きが気になったら、自分で水平器で調べてみて、住宅品質確保促進法の欠陥レベルだったらホームインスペクションに依頼して見てもらいましょう。
傾いた家は売却価格が相場よりも下がり買い手がつきにくいので、場合によっては修繕したり、解体して更地にして売りましょう。
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