住宅用家屋証明書という言葉を見聞きしたことは、ありますか?
これから不動産購入を考えている場合、その証明書について気になっていた!という方もいらっしゃるかもしれません。
まさに不動産購入の際に、住宅用家屋証明書がメリットになることもあるので、この機会に知っておくことをおすすめします。
不動産購入に関係する住宅用家屋証明申請書とは?
たとえば、不動産の所有権の保存登記、移転登記、抵当権設定登記などをおこなう際に、登録免許税が発生します。
住宅用家屋証明書とは、不動産購入の際に「登録免許税」の税率軽減措置を受けるために必要な証明書です。
住宅用家屋証明申請書を役所に提出すれば、住宅用家屋証明書をもらうことができます。
不動産購入時に住宅用家屋証明書を取得するメリットとは?
それでは、住宅用家屋証明書を取得した場合のメリットについて、ご紹介します。
まず「所有権保存登記(所有権移転登記)」の税金が、軽減されるという大きなメリットがあります。
実際にどのくらいの軽減税率なのかご紹介します。
※要件を満たしている場合に税金が軽減されます。
所有権保存登記:原則は建物評価額×1,000分の4、軽減税率は建物評価額×1,000分の1.5
所有権移転登記:原則は建物評価額×1,000分の20、軽減税率は建物評価額×1,000分の3
また、不動産購入の資金で住宅ローンを組んだ場合には、抵当権設定登記にかかる税金も軽減されます。
通常の抵当権設定登記は、債権額×1,000分の4ですが、軽減税率は、債務額×1,000分の1です。
このように、税金に対してとてもメリットのあるものとなります。
不動産購入で住宅用家屋証明書を取得する要件とは?
それでは最後に、住宅用家屋証明書を取得するための要件をご紹介します。
1つ目の要件は「自己居住用建物」であることです。
自己居住用かどうかは、建物部分の登記記録にある種類で判断することになります。
専用住宅の場合は、原則として「居宅」である必要があり、賃貸用や投資用物件は適用されません。
併用住宅の場合「居宅・店舗」など、建物全体が住宅としての役割を果たしているといえない種類があります。
その場合は、居宅部分の床面積が総床面積の90%以上あれば、建物全体に適用されます。
2つ目の要件は「居住済み」であることです。
住宅用家屋証明書を申請する者が、申請する建物に入居済みでなければ適用されません。
入居済みかどうかは、住民票にて判断をすることになっています。
3つ目は、登記簿面積にて「床面積が50㎡以上」あることです。
これらの要件に当てはまっていれば、適用することが可能です。
まとめ
今回は、住宅用家屋証明書を申請し取得するメリットや要件をご紹介しました。
これから不動産購入を検討している方は、今回お伝えしたことを参考にしてみてください。
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