不動産を購入し名義人となった所有者には、毎年「固定資産税」という税金を支払う義務が発生します。
固定資産税という言葉は、よく耳にするかと思いますが、実際に不動産を購入してから初めて支払うときに悩んでしまう方もいるようです。
そこで今回は、不動産購入後に支払う固定資産税の金額や支払い時期についてご紹介します。
不動産を購入するとかかる「固定資産税」とは?
固定資産税とは、1月1日時点の所有者が支払う必要のある税金の1種です。
自分から申告する必要はなく、役所から納税通知書が届くのでご自身で対応をしましょう。
ちなみに「所有者」とは、建物登記謄本に登録された「名義人」のことです。
また、固定資産税は土地や建物だけではなく、法人でパソコンなど償却資産を所有している場合にも課税されます。
続いて、固定資産税の不動産売買への影響についてみてみましょう。
1月1日時点では売主が所有者であり、その年の7月に買主が購入し所有者となった場合、その年の税負担を「日割り計算」して2者で分担します。
関東では1月1日を、関西では4月1日を起算日として日割り計算をおこなうことが多いです。
不動産を購入したら固定資産税はいくらかかる?
固定資産税がいくらかかるのか、計算方法をご紹介します。
固定資産税評価額×1.4%(課税標準額)=固定資産税
ちなみに自治体によって、課税標準額が1.5%や1.6%に設定されていることがありますので、いくらになるかは各自治体によって異なります。
また、固定資産税の評価額は「地価」により算定され、自治体が計算をするのですが、3年ごとに改定されます。
さらに、住宅用地、新築の建物には特例が適用されることがあり、その場合は計算式から「減税」されるケースもあるでしょう。
不動産を購入してから固定資産税を支払う時期はいつ?
固定資産税は、4月~6月ごろに納税対象者に「納税通知書」が届くので、案内に沿って支払いをしましょう。
いつまでに支払いを済ませれば良いのかというと、4回に分割して支払う用紙と1回で全額支払う用紙があるので、それに従います。
分割にすると、6月、9月、12月、翌2月が納付期限となっています。
納税通知書に、固定資産評価額や納付金額が記載されているので、そちらで自分の家の評価額を知ることもできるでしょう。
まとめ
不動産を購入すると、固定資産税という税金を支払うことになります。
自治体によって課税標準額が異なるので、お住まいの地域の自治体に問い合わせるのが良いでしょう。
また、支払いは一括または4分割が選べますので、分割にする場合には「いつまで」という期限と支払いを忘れないように注意してください。
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