日本国内には、放置されている空き家が多くあります。
近年、空き家の活用方法として注目されているのが「民泊」としての利用です。
そこで今回は、民宿として空き家を活用する方法とはどんなものなのか、メリットとデメリット、手順を解説します。
空き家の活用方法「民泊」とは?
民泊とは、店舗型住宅と同じように建物の一棟または一部を宿泊施設として運営することです。
民泊は、法律に基づき旅館業法民泊・特区民泊・民泊新法の3種類に分類され、それぞれに特徴があります。
旅館業法民泊とは、旅館として運営する施設です。
特区民宿とは、国家戦略特区と言われている場所で運営できる施設になります。
民泊新法とは、上記2種類に含まれない新たなスタイルの施設です。
なお、これまで民宿をスタートするためには旅館業法の許可を取らなければなりませんでした。
しかし、民泊新法が施行されてからは、届出をおこなうことで、合法的に営業できるようになりました。
海外では民泊が広く普及しており、抵抗なく利用してくれることから、海外観光客は主な需要者となるでしょう。
民泊として空き家を活用するメリットとデメリット
民泊として空き家を活用するメリットは、一般的な旅館などと比べて初期投資を抑え、収益化できることです。
メンテナンスができず、老朽化が進みやすい空き家は、倒壊のリスクや景観など、行政の指示にしたがわない場合には、特定空き家に指定される可能性があります。
指定された場合には、固定資産税の軽減措置がなくなり、3分の1または6分の1の減税がなくなります。
そのリスクから避けられるため、大きなメリットと言えるでしょう。
また、地域や観光産業活性化に携われ、外国人観光客以外にも、他県からのお客さまを迎えられるのもメリットです。
一方デメリットは、年間宿泊日数が180日以内に定められていることです。
月に換算すると15日ほどのため、収入が安定しないケースも考えられるでしょう。
また、設備のメンテナンスや初期の修繕など維持費と初期費用がかかります。
なお、どんな業種でもクレームやトラブルはつきものであり、宿泊施設内の盗難など、対策と対応をしなければならないデメリットもあるでしょう。
民泊として空き家を活用する手順
空き家を民泊にするには、まずは業務形態を決める必要があります。
そのあと、届出書・住宅の登記事項証明書・図面・消防法令適合通知書・欠格事由に該当しないことの誓約書・住宅宿泊管理業者から交付された書面の写しなど必要書類を揃え、住宅宿泊管理業者と契約をおこないます。
契約終了後は、新法民泊の届出を最寄りの都道府県に申請、民泊仲介サイトに登録をして完了です。
なお、申請の前に空き家の外観や内装はもちろん、設備などを整える必要があります。
状態によっては、大掛かりな費用と期間がかかるケースがあるでしょう。
まとめ
民泊として空き家を活用する方法では、収益化できるメリットがある一方でリフォームやリノベーションなどの費用がかかるデメリットがあります。
また、手続きなども必要で、運営までには時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで動きましょう。
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