「使用していない土地がある」「土地を相続する予定がある」など、そのまま放置になっている状態や活用していない土地を持っている方もいるでしょう。
そこで今回は、土地信託とはなにか、メリット・デメリットについて流れを解説します。
使っていない土地を所有している方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
土地活用の土地信託とは?
土地信託とは、所有する土地を信託会社や信託銀行などの土地活用をしているプロに預けて収益を上げてもらい、その収益の一部を配当金として受け取る仕組みです。
土地信託の種類は2つです。
1つ目は「賃貸型」です。
賃貸型は、土地の所有者と信託会社が期間を決めて契約を交わし、土地の管理および運用をおこないます。
それらで得られた利益から必要経費など引いた額が配当金となります。
2つ目は「処分型」です。
信託会社の計画に沿って開発をおこない、高値で売却できるタイミングで売却する方法です。
ただし、配当金は1度限りとなるため注意しましょう。
土地活用の土地信託のメリットとデメリット
メリットは3つです。
1つ目は、経営管理の手間が省けることです。
専門家に任せることで不動産知識も必要なく、無駄なコストを削減できるでしょう。
2つ目は、資金がなくても始められることです。
土地信託の場合、自分で初期投資をしなくても信託会社が借り入れをおこないます。
3つ目は、土地信託契約期間終了後、建物付きで土地が戻ってくることです。
すべてのローンを完済していれば、その後も家賃収入などが入ってきます。
一方デメリットは、収益が上がらないと立地や環境で判断された場合に土地信託できないケースがあります。
また、信託会社を慎重に吟味せず契約すると運用失敗のリスクがあり、負債が出た場合には所有者が支払う必要があるため注意しましょう。
土地活用の土地信託を始めるときの流れとは?
土地信託を始めるための流れは3つです。
まずはじめに信頼や実績がある土地信託会社を探し、信託契約を結んで所有権移転をおこないます。
契約および手続き終了後は、信託会社により運用がはじまります。
そして、契約期間中は配当金があり、契約終了すると土地が返還される流れです。
なお、返還時に残債がある場合は土地および建物を売却して返済するか、負債を引き継ぐが選べます。
まとめ
土地活用の土地信託とは、所有者が借り入れをおこなわず、不動産投資をプロである信託会社へお願いする仕組みです。
そのため、土地活用の知識がなくても始めやすいメリットがあります。
一方で、負債が出た場合や返還期間で残債がある場合は債務を引き継ぐ必要があり、不動産売却をおこなうか返済しなければなりません。
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