賃貸経営をする方にとって頭の痛い問題となりがちなのが、入居者の喫煙問題です。
実はベランダでの喫煙は、規約がなくとも本来は認められない行為です。
今回はその理由をまず解説したうえで、入居者のベランダ喫煙によって起こりがちなトラブルの例や、とるべき対策などについてもお話していきますので賃貸経営をしている方や検討中の方はぜひご覧ください。
なぜベランダ喫煙がダメなのか?
賃貸物件の規約にベランダ喫煙禁止という趣旨の文言がなくとも、ベランダ喫煙という行為はやってはいけない行為に該当します。
なぜなら、ベランダは入居者に専用使用権があるものの、あくまで共用部分のひとつであるからです。
つまり、入居者側の「自分の家で吸うのは自由」という言い分が、共用部分であるベランダでは通らないというわけです。
しかし実際の賃貸経営の運用においてはベランダ禁煙を規約としておかなければ問題発生リスクは高まりますので明記しておくことをおすすめします。
また、近年はベランダだけでなく専有部分も含めた敷地内の全面喫煙を明記する物件も増えてきていますので、そうした形を検討するのも良いでしょう。
入居者によるベランダ喫煙によって起こりがちなトラブル
入居者によるベランダ喫煙によって起こりがちなトラブルとしてまず挙げられるのが、喫煙者のいる部屋の周りの部屋に住んでいる入居者の受動喫煙被害です。
また「洗濯物にタバコの煙のにおいがつく」というのも、よくあるトラブルといえるでしょう。
こうしたベランダ喫煙によるトラブルは、時に入居者同士の裁判沙汰にまで発展することもあります。
そして実際の判例においても、2012年に名古屋地裁がベランダ喫煙をした住民に損害賠償責任があると認めて損害賠償を命じたなど、ベランダ喫煙を不法行為とみなす趣旨の判例も出ています。
ベランダ喫煙問題が発生した際に賃貸経営者がとるべき対策
ベランダ喫煙問題の発生を予防するために賃貸経営者がとっておくべき対策としては、敷地内の全面禁煙やベランダ禁煙などの規約をあらかじめ設けておくことが挙げられます。
しかし、そうした内容を規約に盛り込んでいない状態でベランダ喫煙問題が起こってしまった場合は、段階的に対策をおこなうことが必要です。
まずは掲示板や回覧などでベランダ喫煙禁止の周知をおこなうという対策からはじめましょう。
まずはこの対策で様子を見て、それでも問題が解決しない場合はベランダ喫煙をしている入居者に対して個別に文書でベランダ喫煙をやめるよう通知します。
個別での文書通知でもベランダ喫煙をやめない場合は、ベランダ喫煙は不法行為であり、このままでは法的手段に出ざるを得ないという趣旨の警告を出しましょう。
その際に「ベランダ喫煙は法で裁かれる」ということを知ってもらうため、前述の名古屋地裁の判例なども添えるのがおすすめです。
まとめ
入居者によるベランダ喫煙問題は賃貸経営者にとって大きな悩みのタネとなります。
実際に起きたトラブルのなかには、裁判にまで発展したケースもあります。
できれば入居者募集の段階で全面禁煙やベランダ禁煙を規約に入れておくのが理想的です。
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