賃貸経営をするにあたって、資産管理法人を設立するという手段をとるケースも少なくありません。
今回は資産管理法人とは何か、という点をまず解説したうえで、資産管理法人を設立することのメリットとデメリットについてもお話しします。
賃貸経営を始めようとしている方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸経営の資産管理法人とはどのような法人?
資産管理法人とは資産管理会社とも呼ばれるもので、賃貸経営者自らの資産の管理を目的として設立される会社を指します。
法人設立と聞くとハードルが高そうに思えますが2006年に新会社法が施行されてから最低資本金制度が廃止され、今では資本金1円からの法人設立が可能です。
この新会社法のおかげで、法人経営者が出資者となる合同会社なら10~15万円程度、株式を発行して株主を募る株式会社でも25~30万円程度の費用で設立可能となっています。
賃貸経営をするにあたって資産管理法人を設立するメリット
資産管理法人を設立することの大きなメリットとして挙げられるのは節税効果です。
法人なら家族を従業員にすることで所得を分散できるだけでなく、家族に支払った給与も経費に計上できます。
経費計上できる範囲は法人のほうが個人に比べて格段に幅広いため、さまざまな費用を経費計上しての節税が可能なのです。
また、資産管理法人の経営者が亡くなり別の人が経営者になった場合も「資産管理法人が所有する財産を新経営者が引き継いだ」という扱いになるため相続税や贈与税が発生しない点もメリットといえます。
そして法人となるからこそ経営者や従業員が厚生年金に加入できるという点も、個人の賃貸経営では不可能な大きなメリットとして挙げられます。
賃貸経営をするにあたって資産管理法人を設立するデメリット
資産管理法人を設立するデメリットとしてまず挙げられるのは、設立時にそれなりの手間と費用がかかることです。
そして費用がかかるのは設立時だけではありません。
法人を維持するために、税理士や会計士への報酬や法人住民税の均等割額などの費用負担も必要となります。
また、賃貸物件売却時に所有期間が10年を超えていても、個人なら利用できる長期譲渡所得の優遇税制が資産管理法人では利用できない点もデメリットといえるでしょう。
まとめ
賃貸経営をするにあたって資産管理法人を設立すれば、節税効果などのメリットが得られますが、設立時だけでなく維持にも費用がかかるなど、いくつかのデメリットもあります。
設立のハードル自体は高くありませんが、設立するかどうかの検討は慎重におこないましょう。
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