被相続人が残した不動産や現金などの遺産を受け継ぐと、相続税の支払い義務が発生します。
自分がどのくらい相続税を支払う必要があるのか、気になる方は多いでしょう。
本記事では自分で計算してみたいけど計算方法がわからないという方に向けて、相続税評価額の基礎知識や計算式を解説していきます。
不動産の相続税評価額とは?
被相続人が残した財産によっては相続税の支払いが必要になる場合があり、その相続税を評価する基準となるのが相続税評価額です。
まず相続税は、相続や遺贈によって財産を受け継いだ者ごとの課税価格の合計から、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額をもとに計算されます。
ちなみに財産は現金のほか土地や建物の不動産や株式なども含まれ、財産ごとに相続税評価額を算出して、合計金額をもとに相続税を計算します。
また不動産の種類によって評価方法が異なり、複雑な計算式を使用するものもあるため後ほど解説します。
不動産における相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
計算方法(家屋・建物)は、故人が利用していた場合、第三者に貸していた場合、賃貸物件の場合の3つでそれぞれ異なります。
まず故人が利用していた場合の計算方法(家屋・建物)ですが、固定資産税評価額×1.0です。
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するための基準になるもので、市町村から届く固定資産税課税明細書に記載されています。
第三者に貸していた場合は、固定資産税評価額×(1-借家権割合)です。
借家権の割合は家屋の評価額の30%です。
賃貸物件として利用していた場合は、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)となります。
賃貸割合は床面積のことで、広いほど評価額は下がります。
不動産における相続税評価額の計算方法(土地)
路線価方式と倍率方式の2つの方法で、土地の相続税は評価されます。
路線価方式とは路線価という1㎡あたりの土地の価格に、相続した土地の面積をかけて計算するもので、路線価は国税庁が公表しています。
計算方法(土地)は路線価×各種補正率×土地面積です。
倍率方式は上記のような路線価が定められておらず、国が定めた倍率を使用して評価額を計算する方法で、路線価方式よりも安くなります。
計算方法(土地)は固定資産税評価額×倍率です。
また注意点として、土地の相続税評価額は減額要素といって、立地や用途、契約関係などで減額が認められることもあります。
減額要素に該当しているか確認しましょう。
まとめ
今回は、土地や建物における相続税評価額の計算方法を解説しました。
建物や土地によって、また建物も利用方法によって計算方法が異なります。
不動産を相続した方で事前に自分で計算したいという方は、本記事で解説した内容を参考にしてみてください。
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