マイホームに住んでいれば、隣地の木の枝や根が敷地内に入ってきて迷惑に感じることもあるでしょう。
そのような土地をいざ売り出すと、トラブルのリスクがあるので買い手がつきにくくなります。
この記事では、そのような土地の定義や不動産売却時の注意点、売り方を解説します。
越境の定義とは?原因についても解説
越境とは、建物やその付属物が敷地の境界を越えて隣地所有者の権利を侵害していることです。
塀などが地上で境界を越えているものだけではなく、樹木の根や枝、屋根や地中の給排水管などが空中や地中で境界を越えるものも対象となります。
このように原因はさまざまですが、とくに樹木の根や枝を軽くみて勝手に切ってはなりません。
もし相手方の木の根や枝を無断で切ってしまったら、最悪の場合損害賠償を請求される可能性があります。
また、原因となっているものが根か枝かで規定が異なるため注意が必要です。
根が原因である場合は切ることができますが、枝の場合は明確な被害がなければ剪定が認められないことも多くあります。
越境している不動産売却の注意点を解説!
越境している土地は、不動産売却の際にいくつかの注意点があります。
1つ目は、売り出す前に境界確定をおこなっておくことです。
売買締結後に確定測量をすると、契約内容と異なる結果を得られた際にその責任が契約解除されてしまう可能性もあります。
2つ目は、買主は住宅ローンを組めない可能性が高いことです。
1つの宅地に2つの建物が存在することになるため、新築や建て替えの際の完了検査に合格しない可能性があります。
もしこの検査に合格しなければ融資が認められず、買主はローンを組めません。
3つ目は、境界問題をすぐに解決できない場合は覚書を交わすことです。
覚書をつくることで、当事者間で越境を認識して現状維持で良いことを合意した証拠となります。
越境している不動産売却がかなう方法とは?
越境している不動産は隣地所有者とのトラブルや、ローンを組めないリスクがあることから買い手がつきにくいのが現実です。
しかしある方法を取ることで不動産を手放すことができるうえに、まとまったお金も手に入ります。
その方法とは、訳あり物件を専門の買取業者へ依頼することです。
そのような買取業者であれば、土地が越境状態のままでも買い取ってくれます。
一般のお客様へ売るときのように、越境状態であることを解消したり、買主と合意したりする必要がありません。
そのため、はじめから買取を選択しても良いですが、仲介を選んでなかなか売却できなかった際に切り替えてもよいでしょう。
まとめ
越境している不動産売却は、難航することが多いです。
そのため、訳ありの不動産を多く取り扱う買取業者へ依頼することをおすすめします。
そうすることで手間やお金、面倒なことをせずとも土地を手放すことができ、まとまったお金を手に入れられます。
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