新築一戸建てを購入する際、新居の間取りや価格などが気になるものですが、物件の購入後に必要な登記の手続きにも目を向けておきたいところです。
どのような登記が必要なのかがわかっていれば、安心して新居の購入手続きを進められるでしょう。
今回は、新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類のほか、登記の費用についてもご紹介します。
新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類
新築一戸建ての購入時に必要な可能性のある登記は合計6つあり、1つ目には建物表題登記が挙げられます。
建物表題登記は、建物の所在地や地番などの基本的なデータを登録する手続きで、建物の完成から1か月以内に終えなければなりません。
2つ目の所有権保存登記は、建物と土地の持ち主の情報を新規に登録する手続きです。
所有権保存登記をしていないと、その物件が誰のものなのか証明できないので、所有権がまだ登録されていない新築一戸建てを買ったときは忘れずに済ませましょう。
3つ目の抵当権設定登記は、住宅ローンを利用した際に必要な登記です。
抵当権とは、返済が滞った際に金融機関が物件を差し押さえるための権利であり、登記によって物件に設定されます。
4つ目の所有権移転登記に関して、新築一戸建ての購入時に必要になるのは、建売住宅を購入したときです。
建売住宅は売主のほうで所有権保存登記を済ませている場合があり、このときは売主から所有権を移転する形で買主の物件とします。
5つ目の地目変更登記は、新居を建てる土地の地目が宅地ではない場合に必要です。
6つ目の建物減失登記は、古家付き土地の購入後、既存の建物を取り壊した際に実施します。
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新築一戸建てに関する登記の費用
登記の費用には、手続きの際に発生する登録免許税と、登記の手続きを委託する専門家への報酬の2種類があります。
両費用の金額は登記の種類によって変わるため、おこなう手続きに応じて個別に確認するのが基本です。
たとえば建物表題登記をおこなうなら登録免許税はかかりませんが、専門家への報酬は約8万円かかります。
所有権保存登記の場合、登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で計算され、専門家への報酬は約3万円かかるのが相場です。
建物に関する所有権移転登記なら、登録免許税は「固定資産税評価額×2.0%」、専門家への報酬は約5万円となります。
抵当権設定登記では、登録免許税が「借入額×0.4%」、専門家への報酬は約4万円となります。
なお、登録免許税の税率は、軽減措置の適用で通常よりも下がる場合があるので注意が必要です。
所有権保存登記では0.4%が0.15%に、建物の所有権移転登記では2.0%が0.3%になるなど、何%に下がるのかも登記の種類によって変わります。
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まとめ
新築一戸建ての購入後に必要な登記の種類には、建物表題登記や所有権保存登記などが挙げられます。
登記の費用には登録免許税と専門家への報酬の2種類があり、各金額は登記の種類によって変わるので個別にご確認ください。
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