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固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅のケースを解説

固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅のケースを解説

不動産を所有していると、固定資産税を毎年支払わなければなりません。
もしマイホームの建て替えを予定しているならば、更地にするタイミングによっては固定資産税が高額になるケースに注意が必要です。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例とは何か、適用要件や二世帯住宅が対象となるかを解説します。

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固定資産税の建て替え特例とは

固定資産税の建て替え特例とは、住宅を建て替える際にある一定の条件を満たせば、固定資産税の優遇措置が受けられる制度のことです。
実は、固定資産税の金額は一定ではなく、建て替えなどで土地を更地にした場合だと、マイホームが建っている状態よりも3倍から最大で6倍ほど高額になってしまいます。
しかし、老朽化が進み、危険な状態にある建物の建て替えは社会的にもメリットがあるため、建て替えを促す意味でもこうした優遇措置が存在するのです。
ただし、建て替え特例の適用条件には、1月1日時点で「解体が完了している」「建築確認申請が提出済」の2つがあると覚えておきましょう。

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固定資産税の建て替え特例が適用される要件とは

固定資産税の建て替え特例における1つ目の適用要件は、更地にした土地が住宅用地であることです。
この場合、前年の1月1日に住宅用地であれば、住宅用地とみなされます。
2つ目の適用要件となるのは、1月1日時点で建て替えに着工していて、次の年までに完成予定であることです。
3つ目には、以前と同一の敷地で建て替えをすることが適用要件として求められます。
4つ目の適用要件として、建て替え特例の申請年度と前年度における土地の所有者が同一でなければなりません。
5つ目の適用要件は、土地所有者だけでなく住宅の所有者においても、申請年度と前年度とが同一であることです。

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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象となる?

高齢の親と同居するためにマイホームを二世帯住宅に建て替える場合でも、基本的には固定資産税の建て替え特例の適用条件に変わりはありません。
ただし、固定資産税の建て替え特例の要件として、土地および建物の所有者が前年度と同一であることが求められる点には注意してください。
たとえば、親が所有する土地に子ども名義で建物を作りたい場合には、親子の共有名義にするといった工夫が必要です。
さらに、敷地が広い場合は、二世帯住宅を建てると現状より固定資産評価額を軽減できるケースがあります。
土地は住宅1戸あたりにつき200㎡までは固定資産評価額の6分の1を標準課税としますが、これをオーバーする面積については3分の1と負担が増えます。
こうした税金の負担を減らすには、内部でつながっている二世帯住宅ではなく、住宅が2戸とみなされるメゾネットタイプを選択することを検討してみましょう。

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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象となる?

まとめ

固定資産税の建て替え特例とは、更地の状態だと高額になる固定資産税について、建て替えに限り優遇するものです。
建て替え特例の適用要件として、住宅用地であり、所有者が同一名義であるなどが挙げられます。
二世帯住宅も建て替え特例の対象ですが、名義や土地の面積によっては恩恵に差がでる点に注意しましょう。
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