土地を新たに購入するとき、物件の特徴や価格が気になるところですが、購入時に渡される書類にも注意が必要です。
重要な書類は将来使う可能性があり、今後も大切に保管しておくのが望ましいからです。
今回は、土地の購入時に手に入る権利書とは何かにくわえ、紛失するとどうなるのかもご紹介します。
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土地の権利書とは?
土地の権利書とは、所有権の移転登記が完了したことを証明する書類であり、正式名称は「登記済権利証」です。
土地の持ち主が誰なのかを示す書類であるため、土地を手に入れたら大切に保管しておく必要があります。
また、平成17年の法改正以後、権利書は登記識別情報に変わっています。
登記識別情報は書類ではなく電子データですが、意味や効力は変わらないため、権利書を求められたときに登記識別情報を提示してもとくに問題はありません。
権利書が求められるのは、土地の持ち主を正確に確認する必要が出たときであり、具体的には土地の売買や抵当権の設定などをおこなうときです。
このような場面以外で権利書を使うことは基本的になく、いつのまにか書類を紛失するケースが珍しくないので注意が必要です。
なお、権利書と登記簿は一見似ていますが、登記簿は登記された情報が載っている帳簿を指します。
規定の手続きを踏めば第三者が閲覧できる点も、登記簿の特徴です。
一方の権利書は所有権移転登記が終わったときにのみ発行される書類で、持ち主以外は所持できず、第三者による閲覧も不可能です。
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土地の権利書を紛失するとどうなる?
権利書を紛失したら同じ書類を再度手に入れたいところですが、再発行はできないため、権利証が必要なときは別の対処法を使います。
たとえば、法務局で利用できる事前通知制度を使うのがひとつの方法です。
法務局に依頼すれば土地の持ち主のもとに事前通知書を送ってもらえるため、その通知書をもって自分が持ち主だと示せます。
また、司法書士や弁護士など、一部の専門家は土地の持ち主の本人確認を代行できます。
専門家に本人確認を依頼する方法は事前通知制度よりもスピーディなので、手続きを急いでいるときにおすすめです。
このほか、公証人に頼んで所有権移転登記に立ち会ってもらう方法でも、本人確認ができます。
このような対処法があるため、権利書をなくしたなかで将来土地を売却したくなったときも売却自体は可能です。
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まとめ
権利書は、土地を購入したのち、登記の手続きを踏んで所有権を正式に手に入れたときに発行される書類です。
一度きりしか手に入らないため、書類をなくしたときは事前通知制度などを使って自分が持ち主だと示します。
このような対処法があるため、権利書がなくても土地の売却自体は可能です。
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オールハウス メディア編集部
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