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不動産購入後にかかる都市計画税の計算方法や軽減措置について解説!

不動産購入後にかかる都市計画税の計算方法や軽減措置について解説!

不動産関連の税金にはさまざまな種類があり、マイホームを持つ方はそれぞれの制度について知っておく必要があります。
マイホームを所有していると毎年かかる税金のひとつに「都市計画税」がありますが、その具体的な内容についてご存じの方は少ないかもしれません。
今回は都市計画税とはなにか、計算方法や軽減措置に関しても解説します。

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不動産購入後にかかる都市計画税とは

都市計画税とは、都市計画事業・土地区画整理事業を目的に不動産所有者に課される税金です。
固定資産税と同様、毎年1月1日時点での不動産所有者が納める義務を負います。
納付も固定資産税とセットになっており、不動産所有者に毎年送られてくる納付書をもとに支払わなければいけません。
しかし都市計画のために使われる税金であることから、市街化区域内の不動産だけが課税対象になる点が固定資産税との大きな違いです。
購入しようとしている土地が市街化区域に入っているかは、不動産会社の担当者に聞けば教えてもらえます。

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不動産購入後にかかる都市計画税の計算方法

都市計画税の計算方法は、固定資産税評価額×税率(上限0.3%)です。
固定資産税評価額は土地・建物の価値を表すもので、3年に一度見直しが入るうえ、経年劣化も反映されるため金額は年によって変動します。
所有している不動産の固定資産税評価額を確認したい場合は、固定資産税の納税通知書をご覧ください。
都市計画税は地方税で自治体によって税率が異なりますが、上限は0.3%と制限されています。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を持っている方にかかる都市計画税は、2,000万円×0.3%で最大6万円です。

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不動産購入後にかかる都市計画税の軽減措置

都市計画税は固定資産税と同じく、軽減措置の制度が設けられています。
課税対象の土地に居住用の住宅が建っている場合、1/3もしくは2/3の軽減率が適用されます。
軽減率が1/3になるのは、面積が200㎡以下である「小規模住宅用地」の不動産です。
200㎡を超える部分の住宅用地は、軽減率が2/3になります。
併用住宅の場合、1/4以上が居住用でなければこの軽減措置を適用できません。
固定資産税でも「小規模住宅用地の特例」の軽減措置があり、土地・建物にかかる税金が軽減されます。
しかし都市計画税の軽減措置は土地だけであり、建物に関しては軽減措置がありません。

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不動産購入後にかかる都市計画税の軽減措置

まとめ

市街化区域の不動産を購入すると、毎年固定資産税と一緒に都市計画税も支払わなければなりません。
マイホーム用の土地が市街化区域にあるかによって税額が大きく変わるので、ぜひ購入前にチェックしましょう。
広島市の不動産情報(戸建て・土地)はオールハウス株式会社へ。
広島市でマイホーム購入をお考えなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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