不動産の売買契約を結ぶ際に支払うお金の一つに「手付金」があります。
しかし、手付金は何のために支払うのか、どのタイミングで支払えば良いのか、分からない方も多いでしょう。
今回は、不動産の売買契約における手付金とはどのようなものか、その種類や相場についても解説します。
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不動産の売買契約における手付金とは?
手付金とは、売買契約を結ぶ際に契約成立の証拠として、買主が売買代金の一部を支払うものです。
不動産の売買契約では、契約を結んでから代金を支払うまでに時間があるため、不安定な状態が続きます。
しかし手付金を支払えば、代金を支払うまでの間も法的関係を保て、万一契約が解除された場合の担保にもなります。
手付金は契約時に現金で支払い、購入代金の残金の一部に充当されます。
金額は法律では定められていませんが、売買代金の10%前後が一般的です。
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不動産売買契約時の手付金の種類
手付金には「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があります。
解約手付は、売主・買主双方が契約の解除権を留保するためのものです。
買主は支払った手付金を放棄すれば、理由を問わず一方的に解約ができ、売主は手付金の倍額を買主に支払えば、契約成立後でも相手の同意なく一方的な解約ができます。
違約手付は、万一契約違反が起きた場合に、違約金として効力を発揮するものです。
契約違反の原因が買主にある場合は、手付金を違約金として没収され、売主に契約違反がある場合は、手付金を返還して、さらに手付金と同額を支払います。
証約手付は、売買契約が締結されたことを証明するための手付です。
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不動産売買契約時の手付金の相場
手付金の金額が低いと安易に解約をおこなう恐れがありますが、反対に手付金が高すぎると手付金に縛られてしまう可能性もあります。
そのため、手付金の相場は不動産価格の5~10%が一般的です。
売主が不動産会社の場合、宅地建物取引業法により、手付金は売買代金の20%以内と定められています。
これにより、買主が不当な金額を請求されることが防がれています。
また、手付金が一定の金額を超える場合は、不動産会社が保全措置をとらなければなりません。
万一契約中に売主の不動産会社が倒産しても、銀行や保証会社、保険会社が買主に対して返金を保証してくれます。
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まとめ
不動産の売買契約をおこなう際、双方の権利を守るために手付金を支払うのが一般的です。
手付金を支払うと、売主・買主ともに契約解除の権利や保証を得られます。
手付金の種類や相場を理解して、不動産の円滑な売買契約を進めましょう。
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オールハウス メディア編集部
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