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土地の小規模宅地等の特例とは?その種類や適用される要件をご紹介

土地の小規模宅地等の特例とは?その種類や適用される要件をご紹介

土地の相続が発生した際に、相続税の支払いに頭を悩ませている方も多いと思います。
もし小規模宅地等の特例が適用できたら、相続税対策になるかもしれません。
今回は、土地の小規模宅地等の特例とはどのようなものか、特例の対象となる土地の種類や適用要件についてご紹介します。

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土地の小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地の場合、相続する土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
小規模宅地等の特例が生まれた背景には、高度経済成長により地価が高騰して、相続税の支払いができずに相続する土地を処分しなければならない方が増えたことがあります。
そうなると被相続人と同居していた家族は、土地と同時に住む住居も失い、事業をおこなっていた家族は店舗を失ってしまうかもしれません。
小規模宅地等の特例のメリットは、引き継いだ土地にかかる相続税を大幅に減らせることです。
たとえば1億円の土地を相続した場合、通常なら3,000万円の相続税がかかるところ、小規模宅地等の特例を使えば600万円に抑えられます。

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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類とは?

小規模宅地等の特例の対象となるのは「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」です。
「特定居住用宅地等」は、被相続人が住んでいた宅地で、330㎡まで80%の評価額減となります。
「特定事業用宅地等」は、被相続人の事業用に使われていた宅地で、自分の土地上にある個人名義の建物で事業をしているケースが該当し、400㎡までは80%の評価減です。
「貸付事業用宅地等」は、アパートやマンション、駐車場、駐輪場などに賃貸していた土地で、一定要件を満たせば200㎡まで50%減額となります。

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土地の小規模宅地等の特例の適用要件とは?

小規模宅地等の特例の適用要件は、土地の種類によって異なります。
特定居住用宅地の場合、被相続人の配偶者が相続するか、被相続人と同居していた相続人が相続する、もし配偶者や同居人がいない場合は相続前の3年間借家住まいの相続人が取得します。
特定事業用宅地等は、相続税申告の期限まで土地を所有し事業をおこなっていること、相続開始直前から申告期限までその土地で事業をおこなっていること、相続税の申告期限まで土地を保有していることが要件です。
貸付事業用宅地等では、相続開始前から土地を貸付している、相続税の申告期限まで貸付していることが必要になります。
二世帯住宅の場合は、親子の居住部分が別々に登記(区分所有登記)されていると、子どもの居住用部分は特例を適用できません。
もし被相続人が老人ホームに入所したまま亡くなった場合でも、要介護認定や要支援認定を受けて、一定の施設に入居していれば適用可能です。

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土地の小規模宅地等の特例の適用要件とは?

まとめ

土地の相続により相続税が支払えず、住んでいた土地を手放す事態になるのではと心配している方も多いと思います。
その際は、小規模宅地等の特例が適用されるかどうか、確認してみるのをおすすめします。
小規模宅地等の特例を利用して相続税対策をおこない、大切な家や店舗を守りましょう。
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