角地は、住宅の建て方次第で日当たりが良くなる可能性があるため人気ですが、隅切りがあることも忘れてはなりません。
しかし、隅切りの意味をきちんと理解している方は少なく、土地購入後に後悔してしまうケースも多いです。
そこで今回は、角地の隅切りとは何か、基準やよくあるトラブルをご紹介します。
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土地購入で知っておきたい角地の隅切りとは
隅切りとは、土地の一部を切り取って道路にすることです。
これは角地における建築制限のひとつで、住宅建築時には建築基準法を守り、幅員4m以上の道路に2m以上接道させなければいけません。
隅切りをおこなう目的は、道路の見とおしを良くすることや通行の安全を確保することであるため、塀やフェンス・門扉などの建築もできないのが一般的です。
また、隅切りは法律だけでなく、自治体によって条例が定められている場合もあります。
規定内容は地域ごとに異なるため、建物を建築する前に確認しておくことが大切です。
隅切りした部分を自治体に渡した場合は、固定資産税の免除が受けられるケースもあります。
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角地における隅切りの基準とは
一般的な自治体では、幅員6m未満の道路が規定の角度未満であった場合、接している土地には障害物を建築できないのがルールです。
このようなケースでは、一辺が2mとなる二等辺三角形の空き地になる傾向にあります。
また、各自治体で角地における建ぺい率の緩和規定があった場合についても、この条例を設定するのが一般的です。
土地の管理者もそれぞれで異なりますが、多くのケースでは敷地所有者の管理となります。
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角地の隅切りでよく起こるトラブルとは
隅切り部分を自治体などに買い取ってもらった場合は、敷地面積に含まれないので注意が必要です。
建ぺい率・容積率の上限を超えてしまうと、既存不適格物件になってしまう可能性もあります。
その場合、追加工事の必要も出てくるため、余計に費用がかかってしまいます。
角地を購入する際は、建物の形状や間取りに制限がかかることも、しっかりと押さえておくことが重要です。
条件によっては希望の間取りにならない可能性もあるため、角地や隅切りの特徴を事前に把握しておく必要があります。
さらに、隅切り部分が売買の対象にならないケースがあるのも注意点です。
分筆登記されている場合は売買の対象とならないので、あらかじめ土地の取り扱いについても確認しておきましょう。
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まとめ
隅切りとは、角地の一部を切り取って道路にすることです。
建築基準法で定められているものと自治体によるものがありますが、基準は各地域で異なります。
土地の隅切りが原因で、既存不適格物件になったり売買の対象にならなったりと、トラブルになりやすいため注意しましょう。
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オールハウス メディア編集部
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