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土地の相続税を支払えないとどうなる?ケースや対処法もあわせて解説

土地の相続税を支払えないとどうなる?ケースや対処法もあわせて解説

土地をはじめとした遺産を相続すると、相続税を支払わなければなりません。
しかし遺産の価値によっては税額が大きくなるため、すぐに支払えなかったり、支払えない場合にどうなるのかを把握したりしなければなりません。
本記事では土地の相続税を支払えないケースについて、滞納するとどうなるかや対処法について解説します。

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土地の相続税を支払えない2つのケースを解説

相続税を支払えないケースの1つ目は、遺産分割協議が進まない場合です。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合いです。
申告と納税は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。
しかしこの期限までに協議がまとまらなかった場合、手続きも進められません。
2つ目は、現金がない場合です。
現金がないケースは2つあり、まず相続不動産の評価額が高い場合です。
相続不動産を高く評価されると、納税額も大きくなります。
次に、相続不動産が売却できない場合です。
買い手がつかずに現金が手に入らなかったり、希望価格での売却ができずに現金が不足したりする場合には、税額分を確保できない可能性があります。

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土地の相続税を支払えないとどうなるのか解説

相続税の納付期限が過ぎてから納めた場合には、延滞税を払わなければなりません。
これは納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する額が課せられます。
次に、正当な理由なく申告や納付を期限内におこなわなかった場合には、無申告加算税が課されます。
課税率は、税務調査の事前通知前に自主申告した場合には5%、事前通知後に申告した場合には10〜20%です。
また、滞納し続けると国税庁に財産を差し押さえられてしまいます。
おもに不動産を差し押さえられますが、場合によっては競売にかけられます。
このように滞納し続けると、共通の被相続人から財産を相続した方が一部を肩代わりしなければならず、トラブルになる可能性があるので注意が必要です。

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土地の相続税を支払えない場合におこなえる対処法

相続税を支払えない場合の対処法はいくつかあるため、状況や希望に合った方法が見つかる可能性があります。
1つ目は、分割払いである延納です。
現金一括払いが原則ですが、一定の条件を満たせば分割払いに変更できます。
2つ目は、不動産などで納める物納です。
現金分割払いができない場合でも、不動産や国債証券、株や貴金属などで納められます。
3つ目は、相続不動産の売却で得た現金での支払いです。
遺産分割協議などで配分が決まった財産のみ、納税のために売却できます。
4つ目は、相続放棄です。
相続をしないと決断すると、相続税の支払い義務がなくなります。
5つ目は、金融機関からの借り入れです。
不動産を売却したくない場合や、売り出しているもののなかなか買い手がつかない場合などに救いの手となります。

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土地の相続税を支払えない2つのケースを解説

まとめ

相続税を支払えないのは、遺産分割協議がまとまらないケースと現金がないケースです。
滞納し続けると罰金が課されたり、財産を差し押さえられたりします。
しかし支払えない場合の対処法は複数あるので、早いうちに状況と希望にあった方法を選ぶ必要があります。
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