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土地の特別用途地区とは?用途の例や特定用途制限区域との違いもご紹介

土地の特別用途地区とは?用途の例や特定用途制限区域との違いもご紹介

土地の売買をおこなうときに「特別用途地域」の表示を目にする機会もあると思います。
しかし、具体的にどのような土地なのか分からない方が多いでしょうか。
今回は、土地の特別用途地区とはどのようなものか、特定用途制限区域との違いや例についてご紹介します。

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土地の特別用途地区とは?

特別用途地区とは、都市計画法によって定められた「地域地区」のひとつです。
特別用途地域は、13種類ある用途地域内の一定の地区にしか設定されないのが特徴で、その用途地域の規制・制限をさらに強化したり緩和したりして、土地利用の促進や環境の保護を図るのが目的です。
なお、特別用途地域の設定は市町村が自由に定められます。

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土地の特別用途地区と特定用途制限区域の違い

「特定用途制限区域」は名称が似ているため、特別用途地区と間違えられることがあります。
特別用途地区との大きな違いは、用途地域が定められていない土地の区域が対象になる点です。
特別用途地区は、必ず用途地域内に設定され、その用途地域の目的を強めたり緩めたりする目的がありますが、特定用途制限区域は特定の条件を持った施設の建設だけが制限されます。

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土地の特別用途地区の例

特別用途地区には国が定めた11種類の例があります。
「特別工業地区」には、工業地域の業種を制限する公害防止型と、地場産業保護型があります。
「文教地区」は、教育や研究、文化活動を優先した環境の維持向上が目的です。
「小売店舗地区」は、専門店舗の保護をおこなうため、ホテルやデパートの建設が制限されます。
「事務所地区」は、商業地域に企業の事務所や官公庁の立地を保護する地区です。
「厚生地区」は、病院や保育所などの社会福祉などの環境保護を目的としています。
「娯楽・レクリェーション地区」は、映画館や劇場、バーなどの歓楽型と、ボーリング場などのレクリェーション施設型の2種類があります。
「観光地区」は、温泉地や景勝地に定められており、観光設備の維持や整備が目的です。
「特別業務地区」は、高い卸売業務機能を備えている卸売業務型と、トラックターミナルなどの流通関連施設に設定されているターミナル・倉庫型があります。
「中高層住居専用地区」は、大都市の都心部に設定され、夜間人口の過疎化を防ぐために、建物の中高層階の使用を住宅として制限します。
「商業専用地区」は、大型商業施設や商業ビルなどの立地の保護が目的です。
「研究開発地区」は、商品開発に向けた研究所や施設を集積して、商品開発をおこなう環境の保護や利便性の増進を図ります。
これらの例以外でも、地方公共団体が独自に定めて良いことになっています。

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土地の特別用途地区とは?

まとめ

土地の特別用途地区は、用途地区の目的をさらに強化するために設定されており、その土地を保護したりより使いやすくしたりするためのものです。
土地を売買する際には、規制がかかっていないかよく確認してからおこないましょう。
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