マイホームの購入をご検討中の方の中には、「無窓居室」という言葉を見つけて、どのような居室か気になっている方がいらっしゃるかと思います。
実は、無窓居室とは、建築基準法上の基準を満たしていない部屋のことを指します。
今回は、無窓居室とはどのようなものなのかと、無窓居室に対する誤解、無窓居室の3つのルールについて解説します。
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マイホームを探す上で知っておきたい「無窓居室」とは
建築基準法において、人間が日常生活を過ごす場となる居室について、必要な明るさを確保するための窓の面積についてルールを定めています。
建築基準法では、人が長い時間過ごすと想定される部屋を「居室」とし、居室には、採光が確保できる窓の面積(=有効採光面積)を部屋の床面積の1/7以上設けなければならないことになっています。
たとえ窓があっても、太陽光を取り込めない場所にある場合も、必要な採光面積が取れていない無窓居室に該当するといえるでしょう。
採光以外にも、換気・排煙・避難の基準を満たす窓がないお部屋も、無窓居室です。
こうしたお部屋は、間取り図で納戸やサービスルームといった言葉で表記されています。
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無窓居室には住めないのではないかという誤解について
無窓居室は一般的に人が住むために適したお部屋とはいえないものの、実際に居室として使用するかどうかは、購入した方の判断となります。
そのため、自然な太陽の光が取り込めなくても、照明などに工夫すれば子ども部屋などに活用可能です。
ただし、人が住むことを前提として作られていない無窓居室も多いため、不便な点があることには注意しましょう。
具体的には、エアコンを設置するためのコンセントや排水ダクトの穴が作られていないケースが該当します。
このほかにも、パソコンやテレビなどを使うために欠かせないコンセントが少ないこともあります。
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無窓居室においての3つのルール
冒頭でも説明したように、無窓居室とは、単純に窓がない部屋や太陽光が十分に差し込まない部屋のことを指すわけではありません。
無窓居室には防火・内装の制限・避難といった3つのルールにおける考え方が大切です。
防火上の無窓居室は、採光有効面積が床面積の20分の1以上または、1mの円が内接できるか幅75cm・高さ120cm以上の外気を取り込める構造を持たない窓の部屋を指します。
内装制限上の無窓居室は、床面積が50㎡以上で、窓の開放可能な開口部面積が床面積の50分の1未満である部屋などです。
そして、避難上の無窓居室とは、採光有効面積が床面積の20分の1未満となる採光無窓か、天井下方80cm以内の開口部の面積が床面積の50分の1に満たない排煙無窓を指します。
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まとめ
無窓居室とは、窓がない部屋ではなく、建築基準法で居室としての必要な採光面積が取れていない部屋を指します。
無窓居室に人が住めないといわれるのは誤解ですが、コンセントが足りないなど不便な点には注意が必要です。
防火上・内装制限上・避難上それぞれの無窓居室もチェックして、マイホーム探しを進めてみてください。
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