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購入時に不動産取得税がかからないケースは?具体例を解説

購入時に不動産取得税がかからないケースは?具体例を解説

不動産を購入する場合、土地や建物の代金以外にも、税金などの諸費用が必要です。
こうした諸費用は場合によって大きな負担となることから、税金の軽減措置などが利用できるかチェックすることも大切です。
そこで今回は、不動産購入時に不動産取得税がかからないケースについて、価格が低い場合など、さまざまな具体例を解説します。

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不動産取得税がかからないケース①:価格が低い

不動産取得税とは、不動産を購入するなどした際に1度だけ支払う税金で、条件を満たす場合には非課税枠や軽減措置が適用されます。
不動産取得税がかからないケースとして代表的なのが、不動産の価格が低いといったものが挙げられます。
不動産の価格は固定資産税評価額をもとに計算されますが、課税標準金額が免税点未満となるケースは非課税です。
具体的には、10万円未満の土地・23万円未満の新築や改築をした建物・12万円未満の建物(売買など)が対象となります。
また、1年以内に免税された土地と隣接する土地を取得した場合は、合算のうえ再度土地の価格が評価され、免税点を超えると税金がかかります。

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不動産取得税がかからないケース②:そのほかのケース

まず、学校法人・宗教法人・社会福祉法人など、特定の法人が事業の一環として取得した不動産は、不動産取得税がかかりません。
ただし、事業とは無関係に取得した土地に対しては、不動産取得税がかかります。
また、土地区画整理の対象となり、別の場所に換地を取得した場合にも、不動産取得税は非課税です。
一般に開放する私道など、換地と似た状況である公共の用に供する道路の取得も、非課税となります。
さらに、相続で不動産を取得するケースも、原則として不動産取得税はかかりません。
こちらは、遺言書などで法定相続人以外が不動産を相続するケースや生前贈与では、課税対象となります。

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不動産取得税がかからないケース③:非課税対象外でもかからないケース

不動産取得税では、価格や相続など非課税となるケースが定められていますが、非課税対象外でも一定の条件を満たせば税金はかかりません。
まず、不動産取得税の軽減措置の対象となる新築・中古住宅において、控除金額の1,200万円よりも低い価格の不動産は、実質非課税となります。
不動産取得税の控除対象となるのは、50㎡以上240㎡の床面積がある新築住宅・中古住宅や、自分が住むために取得した住宅などです。
このなかでも新築住宅が認定長期優良住宅に該当する場合には、控除額が1,300万円にアップします。

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不動産取得税がかからないケース③:非課税対象外でもかからないケース

まとめ

不動産取得税がかからないケースとして、固定資産税評価額が低い場合などが挙げられます。
そのほかにも、特定の法人が事業用に取得した不動産や法定相続人が相続した不動産も、不動産取得税の非課税対象です。
不動産取得税の軽減措置の対象となるケースなど、非課税対象外でも不動産取得税がかからない場合があります。
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