固定資産税や住宅ローン減税は、新築住宅を購入する際に不可欠な知識です。
とくに、建物の完成時期や入居時期によって税額や減税の適用が変わるため、注意が必要でしょう。
そこで今回は、固定資産税の基本、建物完成の時期による税額の違い、そして住宅ローン減税との関係について解説していきます。
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固定資産税の基本について
固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して毎年課される地方税であり、地方自治体が課税をおこないます。
この税は、土地や建物の評価額を基に算出され、評価額の1.4%が標準税率となっています。
また、評価額は国が定めた基準に基づき自治体ごとに算定され、3年ごとに見直されるのです。
さらに、特定の要件を満たす住宅には軽減措置が適用される場合がありますが、固定資産税は通常、不動産の所有者が継続して支払う義務があります。
土地や建物の用途や地域によっても評価額が異なり、その結果税額も変動します。
固定資産税は不動産を所有している限り毎年発生するため、長期的な支出を見据えた資金計画が必要なのです。
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年内に建物が完成したかどうかによる税額の違い
建物の完成時期は、固定資産税に大きく影響します。
もし年内に建物が完成していれば、翌年から建物分も含めた固定資産税が課されます。
一方、建物が翌年に完成した場合、その年の税額は土地分のみが課税され、建物部分の課税は翌年から開始されるでしょう。
これにより、年内に建物が完成するかどうかで、初年度の固定資産税額が大きく異なることになります。
たとえば、年末に建物が完成してすぐに引渡しがおこなわれた場合でも、翌年からの税負担は建物分を含めたものになるため、購入時期に合わせた計画が重要です。
建物の完成時期が早ければ早いほど、初年度からの税負担が大きくなりますが、逆に年をまたいだ場合は土地分だけの課税となり、建物部分の税負担を翌年に持ち越すことが可能です。
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年内に入居するかどうかによる住宅ローン減税への影響
住宅ローン減税は、新築住宅を購入した際に年末時点のローン残高に基づいて適用される税控除制度です。
この控除額は、年末時点でのローン残高の約1%が所得税から控除され、最大13年間にわたって適用されます。
年内に入居すれば、その年のローン残高が控除の対象となるため、年末近くに建物が完成した場合でも、早期に入居することで減税の恩恵を受けることが可能です。
逆に、年をまたいで入居した場合、その年のローン残高は控除対象外となり、翌年からの減税開始となります。
また、住宅の省エネ性能などの基準を満たすことで控除額が増える場合もあるため、建物の性能や入居時期を考慮することが、住宅ローン減税を最大限に活用するために大切です。
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まとめ
固定資産税は不動産の評価額に基づき課税され、年内に建物が完成した場合は翌年からの税額が変わります。
年末までに入居すれば、住宅ローン減税の適用がその年から開始されます。
なお、この場合はローン残高の1%が控除されるため、計画的な入居が重要なポイントです。
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オールハウス メディア編集部
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