不動産取引では売買契約書を作成する際、収入印紙を貼り付ける形で税金を支払う必要があります。
この際、誤って必要以上に貼り付けてしまった場合に、余計に貼り付けてしまった分を返金してもらえる制度があるのをご存じでしょうか?
この記事では、還付制度とは何か、手続きの流れや必要書類、申請時の注意点を解説します。
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印紙税の還付制度とは?
印紙税の還付制度とは、過誤納金が生じた場合に誤って納付した分を返還してもらえる仕組みです。
たとえば必要以上に貼り付けてしまった場合や、本来貼り付ける必要がない書類に貼り付けてしまった場合などが、還付の対象となります。
ただし、すでに契約が成立している契約書や、契約解除済みの契約書に関しては、対象外となるので注意してください。
また印紙税を納める以外の目的で貼り付けた場合についても、制度の対象外となります。
たとえば登録免許税の納付は印紙でもおこなえますが、その際に必要以上に納めすぎてしまっても、それはあくまで登録免許税に関する話であり、印紙税としては返還対象外です。
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印紙税還付手続きの流れや必要書類
手続きをおこなうには、まず税務署に過誤納金が発生した文書を提出して、所轄税務署長の確認を得る必要があります。
申請に必要なものは申請書と、過誤納金が発生した文書、および印鑑です。
このうち申請書の用紙については税務署で取得可能なほか、国税庁ホームページからもダウンロードが可能です。
税務署で申請書に記入する予定であれば、過誤納金が発生した文章と印鑑を持参するようにしましょう。
還付までの流れとしては、①申請書の記入、②提出、③審査、④還付となります。
還付金は、銀行口座への振込みの形で支払われます。
入金されるまである程度の日数が必要となるので、注意してください。
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印紙税の還付を受ける際の注意点
文書作成日から5年を越えると、還付を請求する権利が失われてしまいます。
誤って印紙を貼り付けしまった場合は後回しにせず、早めに申請するようにしましょう。
申請の際には誤って印紙を貼付した文書を提出する必要がありますが、貼ったままの状態で提出するようにしてください。
用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないため、間違って貼ってしまっても慌てて剥がさないよう心がけましょう。
また、誤って購入した印紙については、たとえ未使用であっても払い戻しができない点に注意してください。
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まとめ
印紙税の還付制度とは、必要以上の印紙を書類に貼り付けてしまった場合などに、過誤納分を返還してもらえる制度です。
過誤納があった文書を申請書とともに提出して、税務署長の確認が得られれば後日、銀行口座などに還付金が振り込まれます。
注意点としては、請求の期限が文書作成日から5年である点や、文書から印紙を剥がしてしまうと申請できなくなる、などがあります。
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