不動産を購入するときは、間取りや価格といった基本的な項目だけでなく、特殊な条件にも注目しなければなりません。
購入時に確認しておきたい特殊な条件のひとつが「買い戻し特約」の有無です。
今回は買い戻し特約とはなにか解説したうえで、買い戻し特約の注意点や、買い戻し特約を付けて不動産売買するメリットを解説します。
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買い戻し特約とはなにか
買い戻し特約(買戻特約・買戻し特約)とは、売買契約の締結時に付加できる特約のひとつです。
買い戻し特約は一定期間にわたり有効で、期間内に売主が買主へ売却額と契約時の費用を支払うことにより、売買契約を解除して不動産を買い戻せます。
買い戻し特約を付帯できるのは、所有権移転登記をおこなうタイミングのみです。
基本的には公共的な宅地分譲において利用されますが、不動産を譲渡して債務弁済を担保するために、買い戻し特約が利用されることもあります。
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買い戻し特約の注意点
買い戻し特約の有効期間は最大で10年間と決まっており、仮に売買契約書に「15年間」「20年間」と記載していたとしても、特例は認められません。
買主から見た注意点としては、買い戻し特約の期間が満了するまでは所有権を確定できず、仮に売主から特約の行使を宣告された場合は、返還に応じなければならないことです。
また、契約期間が満了を迎えたとしても、登記した買い戻し特約は自動的に抹消されません。
そのままの状態で放置していると、将来的な売却が困難になるため、忘れずに抹消登記をする必要があります。
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買い戻し特約を付けて不動産売買するメリット
売主から見た買い戻し特約のメリットとしては、不動産を完全には手放さない状態で、売却益を得られることを挙げられます。
将来的な買い戻しを前提とする場合、買い戻し特約を付けた不動産売却は、不動産を担保した一時的な借金とも言い換えられるでしょう。
住宅ローン返済に困った場合や、相続税の支払いが必要な場合など、まとまったお金が必要なときに活用すると有効です。
また、転売目的で購入する買主をけん制する効果も得られるため、転売防止目的で不動産売却をしたいときにも買い戻し特約を利用すると良いでしょう。
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まとめ
買い戻し特約とは、売買契約時に負荷できる特約で、売主が買主に売却費用などを支払うことにより、不動産の返還を求められる権利です。
買い戻し特約の注意点としては、契約期間が10年以内と定められていることなどを挙げられます。
不動産を活用して、まとまった資金を調達できることが、売主から見た買い戻し特約のメリットです。
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オールハウス メディア編集部
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