「借り入れをすると節税効果が得られる」と聞いたことがある方は多いかもしれませんが、実際は借入金に税金はかからず、それを返済しても節税にはなりません。
しかし、借入金を相続した場合や、借入金を元手に減価償却資産を購入した場合は、間接的に節税につながります。
今回は、借入金に税金はかからないことと、借り入れが間接的に節税につながるケースについて解説します。
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借入金には税金はかからない
結論から述べると、借入先が金融機関であっても個人であっても、お金を借りた際に税金はかかりません。
また「借り入れをして返済することが節税になる」という認識を持っている方がいるかもしれませんが、それは誤りで、借り入れをしてもしなくても税額は変わりません。
では、なぜそのような認識が一部で広まっているのかというと、借入金を返済した際の利息分の税金は控除対象になるからです。
お金を借りた際に税金がかからないのと同様に、それを返すときにも税金はかかりませんが、利息は課税対象であり、経費として計上することもできます。
ただし、当然ながら節税できる分よりも利息の支出のほうが大きいため、節税目的での借り入れは避けるべきです。
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借入金を相続すると相続税の債務控除ができる
自ら借り入れをすることに節税効果はありませんが、被相続人が遺した借入金を相続した場合には、債務控除をして相続税を減らすことができます。
相続税を計算する際は、相続した財産の価額から債務(マイナスの財産)を差し引くことができ、借入金がこの債務に該当するのです。
借入金のほか、葬儀にかかった費用や、被相続人に請求される家賃・入院費といった未払い費用も債務の一種です。
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借入金の返済は経費にならない
先述のとおり、借入金の返済は借りたものを返しただけであるため、元本返済は経費とならない点に注意が必要です。
しかし、借入金を元手に減価償却資産を購入した場合、その減価償却費は経費になります。
減価償却とは、長期間にわたって使用する設備等を購入した際に一括で経費計上せず、経年によって目減りしていく分だけを毎年経費計上し、少しずつ資産価値を減らしていくこと。
その対象は建物や車、ソフトウェア、家畜まで多岐にわたりますが、土地は経年劣化するものではないため非減価償却資産です。
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まとめ
借入金には税金はかからず、それを返済するときも同様であるため、節税目的で借り入れをすることはできません。
自分で借り入れをするのではなく、被相続人から相続した場合は、その際に債務控除をすることで相続税の額を減らせます。
なお、借入金を元手に購入した固定資産の減価償却費は経費計上することが可能です。
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オールハウス メディア編集部
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