マイホームの売却や購入を検討しているときに、仲介業者にどれほど払う必要があるのか気になっている方は多いでしょう。
仲介業者が買主や売主から徴収できる金額は宅地建物取引業法によって定められているので、悪質業者に引っかからないように基本情報を知っておきましょう。
こちらの記事では、仲介手数料とは何かお伝えしたうえで、相場と内訳について解説します。
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不動産売買時の仲介手数料とは
仲介手数料とは、不動産の売買契約が成立したときに発生する成果報酬型の代行費用です。
つまり売主や買主が仲介業者と媒介契約を締結しただけでは、手数料はかかりません。
さらに仲介業者が販売活動をおこなったものの、購入希望者が見つからずに売れ残ったり条件にマッチした販売物件が見つからなかったりした場合、手数料を支払う必要はありません。
仲介業者に手数料を支払うタイミングは、買主と売主が契約内容に合意したあとの契約を締結した時点です。
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不動産売買時の仲介手数料の相場
仲介業者が受け取れる仲介手数料の金額には、上限があります。
宅地建物取引業法が提示する計算方法は、取引価格に対して3%を乗じたあとに6万円と消費税を加算したものです。
なお、ほぼ全ての仲介業者は限度額を手数料として請求します。
下限額の設定はないので、手数料を安く抑えたいのであれば限度額いっぱいの請求をしないところを探す必要があります。
仲介業者を挟まずに個人間での取引や買取を利用すれば、手数料はかからないです。
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不動産売買時の仲介手数料の内訳
仲介手数料の内訳には、広告・物件案内・書類作成など売買取引における業務委託サポートがすべて含まれています。
売主に対しては、物件状態に応じてハウスクリーニングや修繕などのコンサルサポートをおこなう場合もあります。
買主に対しては、直接やり取りするのは気が引けてしまうような値下げ交渉を代理でおこなってもらえるので、担当者を通して間接的に自分の主張をしやすいです。
こういったサポートに対する費用であり、上限額は宅地建物取引業法によって定められているので、業者によって大きく変動するわけではありません。
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まとめ
不動産の売買取引が成立したら、取引金額に応じた仲介手数料の支払いがあります。
手数料の内訳では、販売活動や物件探しなど売買におけるサポート全般のサービス料が含まれます。
相場というより宅地建物取引業法によって上限額が定められているので、不当に高額請求される心配はありませんが、適正かどうかはご自身で確認してみてください。
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オールハウス メディア編集部
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