
建売住宅を購入する際に気になるのが保証の内容とその期間です。
初期不良や構造上の欠陥に対する保証がいつまで、どこまで受けられるのかを知っておくのは、損をしないための大切なポイントです。
当記事では、建売住宅の保証期間と保証内容に加え、期間終了後に欠陥が見つかった際の対応について解説します。
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建売住宅の保証期間は何年?
建売住宅には、法律で定められた最低限の保証制度があります。
2020年4月の民法改正により、名称が契約不適合責任に変更されました。
引き渡された住宅が契約内容に適合しない場合、売主は一定期間、補修や損害賠償などの責任を負わなければなりません。
この法律に基づき、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分については、10年間の保証が義務付けられています。
つまり、引き渡しから10年間は、重大な欠陥が見つかった場合に売主の責任で対応してもらえるのです。
ただし、それ以外の部分については保証期間が短く事業者によって異なるため、契約の際には不明な点がないか確認が大切です。
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建売住宅の保証内容と範囲
建売住宅の保証においてもっとも重要なポイントは、住宅の品質確保促進法が定める、構造の主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分に関する引き渡し後10年間の保証です。
これは、いわゆる隠れた瑕疵と呼ばれる重大な欠陥が対象です。
保証期間内であれば、これらの欠陥に関して、売主は無償修繕または損害賠償の義務を負います。
内装の仕上げや設備などは、一般的に保証期間が1〜2年程度と短く設定されており、その詳細は各事業者によって異なるでしょう。
保証期間が過ぎた後でも、欠陥の種類や状況によっては民法の契約不適合責任が適用され、内容次第では売主に修繕や賠償を請求できる場合があります。
住宅購入の際には、こうした保証の内容や期間を十分に理解し、将来に備えるのが重要です。
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建売住宅の保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかった時の対応について
建売住宅の保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかるケースもあります。
通常は保証対象外となり、修繕は購入者の有償でおこなう必要がありますが、すべて自己負担になるわけではありません。
売主側の重大な過失による欠陥が原因で損害が生じた場合、買主は不法行為責任に基づき賠償請求権を行使できます。
とくに、発見が困難な隠れた瑕疵に該当するケースでは、保証期間が過ぎた後でも有償での修繕に留まらず、必要に応じて弁護士に相談し法的措置を検討できる場合もあります。
ただし請求には時効があるため、欠陥を発見した際はできるだけ早く専門家に相談し、必要に応じて調査や記録をおこなうなどトラブルに備える姿勢が大切です。
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まとめ
住宅の品質確保の促進等に関する法律により、建売住宅には10年間の保証期間が設けられており、構造や防水に関する欠陥に対応しています。
内装や設備などは保証期間が短く、内容も事業者によって独自の保証制度を設けている場合があり、事前確認が重要です。
保証期間後に欠陥が見つかった場合でも、不法行為責任により賠償請求できる可能性があり、早めの対応がポイントとなります。
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