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防火地域とはどんな土地?準防火地域との違いと火災保険について解説

防火地域とはどんな土地?準防火地域との違いと火災保険について解説

都市計画法では都市の土地の整備・地域発展について定めており、なかには防火地域と呼ばれる地域があります。
防火地域とはどのような目的で定められたのかご存じですか。
今回は防火地域とは何か、準防火地域との違いや、火災保険との関連性について解説します。

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防火地域とはどんな土地?

都市計画法で定められた市街地の火災による被害を防ぐために指定された、もっとも規制が厳しい地域です。
木造建造物が建てられない、建物の面積・階数に応じて耐火構造・素材の指定など、火災が広がらないようにさまざまな規制があります。
地域には主に2つのパターンがあり、1つ目は都市中心部や交通量、人どおりが多い地域など火災が発生した場合に甚大な被害や周囲への影響が大きい地域です。
建物以外にも緊急車両がとおる幹線道路も含まれます。
2つ目は商業施設が連なる地域など、密集市街地と呼ばれる地域で、延焼による被害が懸念される地域です。

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防火地域と準防火地域の土地の違いとは

防火地域の周辺に準防火地域が指定されていますが、準防火地域は規制が緩和されている点で異なります。
たとえば、防火地域では100㎡以上の建物や100㎡以下でも3階以上であれば、耐火建築物にしなければなりません。
準防火地域の場合では、4階以上あるいは1,500㎡以上の建物の場合は耐火建築物にしなければならず、基準を下回っていれば木造建築物でも問題ありません。
耐火建築物とは、耐火・耐熱性の鉄筋コンクリート造か耐火被覆した鉄骨で、燃えにくい材料を使用して建てられたものです。
耐火建築物であれば、隣地境界線に接して建てられたり、建ぺい率の制限が緩和されます。

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防火地域の土地で建物を建てる場合火災保険はどうなる?

火災保険は一般的には100㎡の木造建築物に対して10年間の保険をかけた場合、約30万円ほどの負担額です。
耐火性能の高い耐火建築物や準耐火建築物、省令準耐火建築物と認定された建物の場合、火災保険が安くなります。
防火地域だから安くなるのではなく、3つの建築物のいずれかに該当する場合のみ安くなるため、保険に加入する際には、建物が条件を満たしているか証明が必要です。
省令準耐火構造は住宅金融支援機構が定めた基準を満たせば認定を受けられ、フラット35の利用有無に関わらず適用可能です。

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防火地域とはどんな土地?

まとめ

防火地域や準防火地域では、建物の構造に関する厳格な規制が設けられており、建築計画を立てる際の重要な判断材料となります。
耐火建築物を建てれば隣地境界線に接して建築できるなどの利点があり、火災保険料の軽減にもつながるケースがあります。
ただし、保険料が安くなるのは防火地域にあるという理由ではなく、建物自体が耐火基準を満たしているかどうかに左右される点に注意が必要です。
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